見出し画像

固定資産税の納税義務と登記日の関係を少し深堀してみる

こんにちは!訳アリ投資家タケダです。
固定資産税は1月1日時点の所有者に課される
というのはよく知られています。

ちょうどクリスマスイブに決済してきた土地があり、
これを書いている12月26日の20時頃にオンラインで登記の申請をして、
必要な書類はおそらく12月29日に法務局に到着します(年末年始でもう開庁していない)。

この場合、
登記原因(売買)の発生日=12月24日
受付年月日=12月27日
登記の完了=翌1月に入ってから
となると思います。

次の固定資産税は誰が納税義務者になるか気になったので調べてみました。

ちなみに、売主さんが納税義務者になってしまったら、買主である僕が振込をして負担することで売主さんと話はついています。

■ 条文を確認してみる

まずは固定資産税の元締めである地方税法を見てみました。抜粋しています。

(固定資産税の納税義務者等)
第343条 固定資産税は、固定資産の所有者に課する。

(固定資産税の賦課期日)
第359条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をいう。以下略

多くの自治体では、これを根拠に「1月1日の所有者として登記または登録されている者に課す」と説明しているようです。

でも1月1日に登記が完了しているには、12月の終わりに申請して、
登記官が年内に調子よく登記をこなしてくれる必要があります。

人の仕事の進捗で課税が左右されるって、そんなことあるでしょうか。

■ 登記の受付年月日で判断する場合が多いらしい

ここから先は急に情報が少なくなるので、
すべての市町村で同じ扱いかはわかりませんでした。

いくつかの市町村は登記受付日で判断すると明記しています
(見つけたのは、恵庭市、湯沢町)。

また、司法書士の方の解説にも、登記受付日で判断すると書いているケースが散見されます。

この状況から登記受付日を基準として、
1月1日を判断する可能性が高そうです。

■ オンライン申請の場合

オンライン申請の場合は平日の17時15分までに申請すれば
同日が受付日、
それ以降は翌平日の受付となります。

法務局に送る必要のある書類で売主からの郵送を待っている書類があるのですが、とりあえず26日の20時頃にオンライン申請してしまいました。

これにより受付は翌27日になります。

法務局に送る必要のある書類は、オンライン申請の受付日から2日以内(初日不算入)に書類が届けば良いです。以下の流れと考えられるので、今回のケースは十分間に合いそうに思います。

26日の夜に申請→27日が受付日

郵送期限2日以内とすると→29日必着。ただし閉庁日

閉庁日の扱い→次の平日である1月4日が書類の必着日となる

■ まとめ

以上のことから、なんとか年内を登記受付年月日とすることができ、
来年の固定資産税は僕のところに来てくれそうな情勢です。

結果はまた報告しますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?