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合同会社の解散手続きを自分でやってみた 税務申告編

こんにちは。訳アリ投資家のタケダです。前回は「会社を自分で解散する方法」のうち、「会社の解散登記まで」と「解散の公告」を書きました。今回は解散に伴う税務申告です。

前回も書いたことの繰り返しですが、僕はこの道の専門家ではありません。この記事は僕が自分で調べたことのまとめと、それに基づいて登記した体験談です。記事にある解説文を含めて法的に正しいかどうかはわかりません。ですのでこの記事を参考にしたり真似するにしても自己責任でお願いします。法律や手続きについて質問を受けてもお答えすることはできませんし、この記事を読んで読者が行った結果について僕は一切の責任を負わない点をご了承のうえ読み進めてください。

ではいってみましょう!

前提条件。僕が解散した会社

ここで書く会社は僕と奥さんが作った会社。個人輸入ビジネスをするために作りました。細々やっていましたが、諸事情で別法人を作ることになり、休眠となったこの会社を清算することにしました。会社はこんな状況です。

  • 合同会社

  • 社員(出資者)は僕と妻。代表者は妻。清算人は僕。

  • 解散時点で累積赤字。しかし、役員借入金を債務免除されると債務超過ではない状態。

  • 事業はすでにストップ状態

  • 総社員の同意による解散(存続期間の満了などでは無い)

  • 解散後すぐに公告し2か月後に清算する

  • 清算人は妻が代表者印として使っていた印を使い続ける。

解散までに必要な手続き

『 』は僕が作成した書類。( )は調べてわかった期限。今回は下のリストのうち7、8、9番についてです。

  1. 解散すべきか検討する

  2. 総社員の同意→『解散決定書』の作成

  3. 清算人の選任と承諾→『清算人選任決定書』と『就任承諾書』の作成

  4. 解散と清算人の選任の登記(解散から2週間以内)『登記申請書』

  5. 印鑑届出書の作成、そして登記申請

  6. 債権者への官報公告の手配→解散に必要な訳ではないが、その後に続く清算に必要

  7. 解散事業年度の確定申告(解散から2か月以内)『確定申告書』

  8. 税務署、県税事務所、市役所税務課に対して異動届の提出(遅滞なく行うとあるので、5と一緒に行った)『法人異動届(各提出先の様式)』

  9. 税金の納付

解散事業年度の確定申告

解散した事業年度の決算

解散をしたら決算が必要です。前の決算が12月31日までであれば、1月1日~解散の日までの決算を行います。僕の場合は、9月末が決算の会社なので10月1日から解散した5月20日までの7か月と20日分の決算となりました。決算でやることは同じです。減価償却などは1年分ではないので注意します。

ちなみに、会計ソフトはfreeeを使っていたのですが、会計年度の繰り越しをすると通常の9月末が決算期になってしまったので期末日を手で変更しました。

ただし、freeeでは27~29日を期末日にできないようなので、その日を解散日にしてしまった場合は、問い合わせた方が良さそうです。

税金の計算

僕の場合は決算は微妙に赤字で、繰越欠損金があって法人税も発生しませんでした。そのため、均等割だけ納めることになりました。

均等割は県と市に納税する法人住民税の一部です。ほとんどの県と市がそれぞれ2万円と5万円となっています。時々、プラスでいくらか追加的な税金が乗ってくることがありますので、県税事務所や市税のウェブサイトを確認しましょう。例えば、横浜市は「横浜みどり税」がプラスされ4,500円が追加されます。

解散の場合、僕の事業年度が7か月だったように、1年未満で決算を行うケースが生じます。その場合の均等割り月割りをします。ポイントは以下の通りです。
・事業年度が何か月か数える。端数の日にちは無視(自分の場合は7か月)
・「均等割額x月数÷12」をする
・100円未満の端数を切り捨てる
※事業年度が1か月未満の場合(例えば、20日)でも、1か月とカウントするので注意。最低でも1か月分相当は税金が発生するということ。

月割計算の参考に、東京都主税局ホームページのリンクを貼っておきます。 東京都主税局ホームページ

これを県税と市税の両方について行います。

確定申告をする

確定申告も下の2点を除いて特に新しいことは無いです。
・申告書に事業年度の始まりと終わり書きますが、その終わりを解散の日にします。
・県と市に対する申告書の均等割欄に小さく「〇/12か月」と事業年度の月数を書くところがあります。いつもはその分子に12と書くところを、今回は前項で数えた月数を書きます。

均等割額に計算した金額(端数切捨て後)を書くだけです。提出は次項で書く異動届と一緒に郵送します。

異動届の提出

会社の設立時にも異動届というのを税務署、県、市に提出しているはずです。書類の名称は法人異動届、法人に関する事項の異動届など微妙に異なりますが、だいたい〇〇異動届です。法人の登記事項が変わった時に提出します。今回も解散と清算人を登記したので提出します。様式は提出先のウェブサイトにほぼ間違いなくあります。「~県税事務所(~市税) 法人 異動届」で検索すれば出てきます。

書き方は提出先ごとに微妙に違いますが、大事なのは、「解散したこと」、「解散日」、「清算人の名前」を書いておけばまあ問題ないんじゃないかと思います。添付書類で謄本を付けますし。

税務署への届出以外は解散登記後の謄本を添付しますがコピーで大丈夫です。税務署は添付不要です。

税金の納付

僕は均等割だけでしたので、ウェブサイトから納付書をダウンロードし印刷したものに金額を書いて銀行へ持っていって納付しました。様式は各自治体で違うので指示に従いましょう。解散から2か月以内の納付が必要です。

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