見出し画像

One NDAというすごいしくみの登場と、あらためてNDAとは何か

One NDAという画期的なサービスの参加募集がはじまりました。One NDAとは株式会社Hubbleによるプロジェクトであり、趣旨に賛同する企業の集合を形成することで、お互いが統一のNDAにあらかじめ同意した状態になり、これにより「フェアかつスピーディー」な取引を実現しようという意欲的な試みです。

現時点でのNDAは、取引の都度作成され、確認し合い、結果として修正も生じるなどするため、非常に手間のかかるものです。One NDAは、コンソーシアム型というべき「あたらしい契約のかたち」を目指すことで、ビジネス取引からこうした手間を一掃できる可能性を示しています。


そもそもNDAとはどういうものか?

あらためてNDAとはなにかと考えると、秘密情報の取扱いルールを決めるものです。取引の前にNDAが締結されるべきなのは、交渉がスタートして、プレゼンを行うとか、見積もりを提示するとかいったプロセスのなかで、その当事者にとっての企業秘密が相手方に開示されるからです。

そうした情報の取扱いについてルールがなければ、大切な営業秘密を守れないかもしれないし、万が一相手方のミスで漏洩などした場合も、責任を追及することが難しくなるかもしれません。

では具体的にはNDAはどういう構造になっているのでしょうか?


NDAは秘密情報を定義する

まずNDAは、通常、何が秘密情報に該当するのかを定義する役割をもちます。ようするに、秘密とは? をまずはっきりさせます。

たとえばOne NDAでは、
秘密情報を次のように定義しています。

本ポリシーにおける「秘密情報」とは、本取引に関連して、開示当事者が受領当事者に対し、開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上または営業上の情報、その他一切の情報または情報の性質および開示時の状況から合理的に秘密と認められる情報をいう。

つまり、主に秘密情報とされるのは、取引先にたいしてオープンにした情報のうち「秘密であることをはっきり示した情報」だという意味です。もちろん、状況からみて合理的に秘密と認められる情報も含まれますが、疑義を防ぐためにも秘密であることの明示は必須となるでしょう。

具体的にどうやって明示するのかまでは書いていませんが、常識的にいうと、たとえば書類で開示される情報であれば「秘密」とか「confidential」などと赤い文字でプリントしたり、スタンプを押したりして明確にわかるようにしてあるべきだと思われます。

もちろん、開示された情報のなかに、すでに知っている情報などがあるのに、秘密情報として保護せよといわれても困るので、そうした情報は例外とするのが通例です。

通常は秘密情報から除外される情報
(1)開示を受けた時点で受領当事者が既に了知していた情報
(2)開示を受けた後、開示当事者に対して秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた後、開示当事者から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、または創出した情報
(4)開示を受けた後、受領当事者の責めに帰する事由によらずに公知となった情報
(5)開示を受けたときに既に公知であった情報


NDAは秘密情報の取扱い方法を指定する

何が秘密情報かがわかったところで、じゃあそれらの情報についてはどう扱われなくてはならないか? を指定するのも、NDAの役割です。単純に秘密にせよ、というわけではなくて、意外とこまかく指定されるので、ポイントを見てみましょう。


👇一般的には、まず情報の管理義務を定めます。

「開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管および管理する。」

秘密なんだから、注意して扱ってね、ということですね。

👇つぎに、目的外の使用を禁止します。

「秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。」

目的というのはビジネスの取引なので、その対象とされている目的にのみ使うべきということです。「今は使わないけど、とっておいて、別の仕事にこの情報を使っちゃおう」とかはだめなのです。

👇さらに、複製(コピーなど)をする場合は、その複製物にも目的外使用を禁止したり、管理義務を規定します。

「秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管および管理をする。」

今や情報は簡単にコピーをとれてしまいます。コピーしたからと言って、これらの秘密管理上の義務が免れるわけではないと、くぎをさしています。

👇漏洩などを発見した場合の通知義務を定めることもあります。

「漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、またはそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を開示当事者に書面をもって通知する。」

不正があったら見つけ次第教えてね、といっていますね。


他にも、例外的に開示の可能な範囲を規定したり、情報の破棄や返還など、いろいろと細かい条件や契約上のバリエーションはあるのですが、ざっくりとNDAがどういうものかまでは、イメージできたと思います。

NDAとはざっくりいうと・・・
・何が秘密情報化を定義する → その情報をどう扱うべきかを明確にする
・上記に違反した場合、損害賠償の義務があることを確認する
といった契約。


One NDAは、契約体験をあたらしくする

上記のような内容を確認しあうために、現在はいちいち取引の直前になると契約書(NDA)を作成して、それをお互いに確認し、締結してからようやく交渉に入ったりしているわけです。

これは正しいやり方ではあるのですが、デメリットがあります。ひとつは時間がかかる、手間がかかるという手間暇、生産性の問題。もうひとつは、NDAの締結そのものは直接的に情報の漏洩を防ぐわけではないため、結局は守りたい情報は開示しないのが最も確実です。つまり、情報管理の手法としてみた場合、苦労のわりにそれほど効果が高いわけでもない。

One NDA なら、あらかじめ参加企業の集団をつくっておいて、NDAの内容に合意し、メンバー同士の取引には自動的に適用されることになり、契約書の作成や調印の手間は省けますから、スピーディーです。各企業は浮いた時間で開示情報の吟味や、管理の徹底や、心配なら必要に応じて個別の契約を締結するなど、工夫することができます。

なんだかコロンブスの卵とでもいえそうな、とてもおもしろい仕組みですよね。NDAのひな型を提案するのではなく、締結方法をあたらしくすることで、いままでにない契約体験がうまれるのかもしれません。

締結方法としてのコンソーシアム型は、斬新ではありますが原理にはまったく無理がありません。たとえば私たちが無意識のうちに民法その他の法令規範にいわば「参加」しているのと、基本的な構造は変わらないからです。

そして今後、参加企業が増えたら日本社会に本格的に普及して、現在のなかば「儀式化」しているNDA締結の商習慣も、変わるかもしれないです。


他の契約類型にも応用可能か

そうなれば、NDAに限らず、他の契約類型にも応用されるかもしれません。そもそもビジネス契約にとっては、取引の安全やリスク予防がゴールであって、各社がオリジナルの契約書を作成し個別に締結することは、そのための手段でしかないからです。

コンソーシアム型により取引の安全と、効率化によるスピード感がうまれるとなれば、業界ごとの契約書や、各種約款のコンソーシアム化も検討の価値が大いにあるはずです。

楽しみに見守りたいですね。


合わせてお読みください

契約書のひな型をまとめています。あなたのビジネスにお役立てください。


もしこの記事が少しでも「役に立ったな」「有益だな」と思っていただけましたら、サポートをご検討いただけますと大変嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。