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サプリメントOEM基本契約書のひな形【ひな形/商用利用可能】

サプリメントOEM契約書のひな形で、安心・円滑な製造委託を。

サプリメントの自社ブランドを立ち上げたい。「でも、製造委託の契約書ってどう作ればいいの?」 「トラブルを防ぐためには、何を盛り込むべき?」 そんな疑問や不安を抱えていませんか?

そんなあなたに、私がおすすめしたいのが、このサプリメントOEM契約書のひな形です。この契約書は委託者と受託者双方の利益を守り、トラブルを未然に防ぐことを目的に作成されました。

ひな形には、以下のような重要ポイントが盛り込まれています。

  • 製品の仕様や品質基準の明確化

  • 製造工程や品質管理方法の取り決め

  • 納期や製造ロットの設定

  • 知的財産権の帰属や秘密保持義務

  • 契約不適合責任や製造物責任の分担

また、詳細な仕様書(別紙)のサンプルも付属。契約書の内容を理解しやすく、具体的なイメージを持って製造委託の準備ができます。このひな形を使えば、委託者は自社ブランドの品質を守りつつ、安心して製造を委託できます。一方、受託者は、明確な基準に沿って製造に専念でき、安定した取引を続けられるでしょう。

サプリメントビジネスの成功には、しっかりとした契約書が不可欠です。この機会に、サプリメントOEM契約書のひな形を活用して、安心・円滑な製造委託を実現してみませんか?


この契約書に含まれる条項

この契約書には以下の条項が含まれています。
第1条(製造委託)第2条(製品仕様の決定)第3条(商標等)第4条(個別契約の成立)第5条(報酬)第6条(発注受注の保証)第7条(納入)第8条(所有権及び危険負担)第9条(製品保証等)第10条(契約不適合責任)第11条(損害賠償責任)第12条(製造物責任)第13条(再委託)第14条(秘密保持)第15条(知的財産権の帰属)第16条(解除)第17条(契約期間)第18条(権利義務の譲渡禁止)第19条(合意管轄)第20条(協 議)
署名欄
(別紙記載例付き)

OEM契約書のひな形/竹永行政書士事務所

【免責事項】

当方が提供する契約書のひな形は一般的な形式や構成を示すものであり、特定の法的状況や個々の取引に適用されるべき内容を保証するものではありません。契約書のひな形はあくまでも参考資料であり、法的助言や専門的な意見を代替するものではありません。以下をよく読みご理解ください。

1.当方の契約書ひな形は参考資料です。特定の法的状況への適用は保証しません。
2.ひな形は法的助言の代替にはなりません。作成代行サービスとは異なるため、個別の条文についてのお問い合わせにはお答えできません。
3.利用者は、ひな形を自身の責任でカスタマイズし、使用してください。当方は、誤字脱字、表現上の間違いや矛盾を含むすべての内容の誤り、及び契約書のひな形に関連する利用者の行動や取引の結果について、ひな形の利用による損害や損失について責任を負いません。

ご購入いただく前に、利用条件を十分に理解し、ご自身の責任においてご判断ください。

【ひな形を使うメリット】

当方の契約書ひな形は、実際の業務で使用された生きた契約書を基に作成されたオリジナルのものです。同じひな形は他には存在しません。

一般的な内容ではなく、特定の場面を想定して作成された、そのシチュエーションに特化した内容となっています。ぜひ、あなたのビジネスにお役立てください。

OEM契約書のひな形

以下が、OEM契約書のひな形です。すぐに編集にとりかかれるように、Wordファイルもダウンロード可能です。

           サプリメントOEM契約書

【委託者:株式会社〇〇〇〇】(以下「甲」という。)と、【受託者:〇〇〇〇株式会社】(以下「乙」という。)とは、【サプリメント製品】のOEM取引につき、この契約(基本契約及び個別契約を合わせて以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(製造委託)
 甲は、乙に対し、以下の製品(以下「本件製品」という。)を、甲の自社オリジナル商品として製造(以下「本件製造」という。)することを委託するものとし、乙はこれを受託するものとする。
   
                記
・商品名
・品番(アイテム種別、種類等)
・仕様(主な原料名等)

第2条(製品仕様の決定)
 本件製品の仕様は、別途甲乙協議の上定めた「仕様書」の記載によるものとする。
2 前項の仕様や価格、納期について変更の必要が生じた場合には、別途甲乙協議の上、書面によってのみ変更することができる。

第3条(商標等)
 乙は、本件製品及びそのパッケージ(包装材、梱包材等を含む)に、甲の指定に従い、甲が定めた商標、名称、デザイン、商号等(以下「本商標等」という。)を表示する。
2 乙は、前項の場合を除いては、本商標等を付した商品を、自己又は第三者のために製造、販売又は譲渡してはならない。
3 乙は、本商標等を、本契約に定める目的以外の用途に使用してはならない。

第4条(個別契約の成立)
 甲は、その要求する納期の少なくとも【1】か月前までに、所定の様式の書面による「発注書」(以下「発注書」という。)に製品の種類、オーダー数、希望する納期、指定する納入場所等の必要事項を記載し、あらかじめ甲乙協議の上定める方法により、乙に交付する。
2 乙は、前項に定める発注書の受領後【7】営業日以内に、甲に対し、電子メールにより「注文請書」を交付するものとし、かかる注文請書の交付によって、発注書に基づく個別契約が成立する(以下「個別契約」という。)。
3 乙が、発注書を受領した後【7】営業日以内に、拒絶の意思表示をなさない場合には、乙は、甲からの発注書に基づく個別契約の申込みを承諾したものとみなされる。

OEM契約書のひな形/竹永行政書士事務所


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