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【フランチャイズ事業立ち上げのための、最高の設計図】【事業検討から契約書作成までを導く、フランチャイズ契約書のひな形】【ひな形と解説/商用利用可能/Wordでダウンロード可能】

フランチャイズ契約書のひな形で、事業構想から契約締結までの道のりを見通しましょう!


サービス業界でのフランチャイズ展開を考えている企業の皆様、何を検討すべきかや、フランチャイズ契約書の作成でお悩みではありませんか? ビジネス契約書の中でも特に複雑になるのがフランチャイズ契約書です。やはり本部と加盟店との間で取り決めるべき諸条件が非常に多岐にわたるので、項目がどうしても増えてしまうからです。


フランチャイズ化にあたり、そもそも何を検討すべきなのか?

フランチャイズ事業の成功には、本部と加盟店の権利義務関係を具体的に明確にし、トラブルを未然に防ぐ契約書が不可欠ともいえます。ではそもそも何を検討すべきなのかですが、契約書から逆算すると以下のような検討項目を挙げることができます。

フランチャイズ展開を考える際の検討項目リスト

  1. 自社ビジネスの分析と評価

    • 自社の強みや独自性の明確化

    • 市場における自社の位置づけの確認

    • ビジネスモデルの収益性の検証

    • フランチャイズ化に適したビジネスかどうかの判断

  2. ブランドの確立と保護

    • ブランドコンセプトの明確化

    • ロゴ、商標、デザインの開発と登録

    • ブランドマニュアルの作成

    • 商標権の確認と保護策の検討

  3. ビジネスの標準化とマニュアル化

    • 業務プロセスの分析と標準化

    • オペレーションマニュアルの作成

    • 店舗運営マニュアルの作成

    • 教育・研修プログラムの開発

  4. フランチャイズパッケージの開発

    • 加盟店に提供する商品・サービスの選定

    • 店舗デザイン・レイアウトの標準化

    • 什器・備品・設備のパッケージ化

    • 情報システム・POSシステムの開発

  5. 加盟店募集の準備

    • 加盟店募集要項の作成

    • 説明会・面談の実施体制の整備

    • 加盟申込み・審査プロセスの確立

    • 加盟金・保証金・ロイヤルティの設定

  6. 供給体制の整備

    • 商品・原材料の安定供給体制の構築

    • 物流・配送システムの整備

    • 仕入れ・在庫管理の仕組み作り

  7. 教育・サポート体制の整備

    • 加盟店オーナー・スタッフの教育・研修体制の整備

    • 開業支援・立ち上げ支援の体制作り

    • 継続的な運営支援・経営指導の仕組み作り

  8. 契約書の作成

    • フランチャイズ契約書の作成

    • 契約内容の検討(テリトリー権、ロイヤルティ、契約期間など)

    • 加盟店との権利義務関係の明確化

    • 秘密保持契約、競業禁止契約の作成

よって、いきなり契約書作成にとりかかるのではなく、先に既存事業を俯瞰してフランチャイズシステムに沿う形に構造を見直さなくてはなりません。その検討の結果、ひとつのゴールが契約書の起案である、と考えることができます。

思うに、フランチャイズの立ち上げは、複雑な建造物をつくるようなもので、契約書のひな形はその設計図となってくれるものです。いきなり契約書をつくろうとするより、現場と契約書を交互に見て、契約書からフィードバックを得ながら、現実に体制を整えていくべきなのです。

フランチャイズ事業化の検討につかうひな形はこれがベスト

繰り返しになりますが、フランチャイズの立ち上げには、自社ビジネスの標準化、ブランドの確立、加盟店サポートの仕組み作りなど、様々な準備が必要です。これらの検討項目を一つ一つ確認し、フランチャイズシステムとしての基盤を固めていく必要があります。これらの検討事項を踏まえ、結果としてフランチャイズ契約書ができあがります。

もちろん契約書は、フランチャイズシステムの根幹をなすものであり、トラブルを防止し、長期的な信頼関係を構築するための基礎となる重要な書類です。フランチャイズ立ち上げの成功には、入念な準備と、それを裏付ける適切な契約書の作成が鍵を握るといえます。

そこで、業種ジャンルとしては特に、健康や美容といったヘルスケア関連のサービス業に特化した、フランチャイズ契約書のひな形を提供します。各要素の検討事項を幅広く網羅した、プロジェクトのすぐれた「見取り図」みたいな内容であり、フランチャイズ立ち上げ準備の際はまず手に取るべき、ベストな情報源です。

では次に、もう少し視点を契約書に絞って、起案作業そのものに直接的にかかわる検討項目を確認しましょう。、

フランチャイズ契約書の起案に向けた検討項目リスト

  1. ロイヤルティの設定

    • ロイヤルティの計算方法(売上高に対する割合、固定額、その他)

    • ロイヤルティの支払い頻度(月次、四半期ごと、年次など)

    • ロイヤルティの最低保証額の設定の有無

    • ロイヤルティの見直し条項の有無

  2. 加盟金・保証金の設定

    • 加盟金の額とその内訳(初期費用、研修費、什器・備品費など)

    • 保証金の額とその返還条件

    • 契約更新時の更新料の有無とその額

  3. テリトリー制度の導入

    • テリトリー制度の有無

    • テリトリーの範囲(距離、人口、商圏など)

    • テリトリー侵害の場合の措置

  4. エリアフランチャイズ制度の導入

    • エリアフランチャイズ制度の有無

    • エリアフランチャイジーの権限と義務

    • エリアフランチャイジーへのロイヤルティ配分

  5. 契約期間と更新

    • 契約期間の設定

    • 契約更新の条件と手続き

    • 契約解除の条件と手続き

  6. 開業前・開業後のサポート

    • 開業前研修の内容と期間

    • 開業支援の内容(立地選定、店舗設計、什器・備品の手配など)

    • 継続的な運営支援の内容(経営指導、販促支援、情報提供など)

  7. 商品・サービスの供給

    • 商品・原材料の供給システム

    • 在庫管理・発注システム

    • 独自の商品開発の可否

  8. 店舗運営の基準

    • 営業時間・休業日の設定

    • 店舗スタッフの要件(資格、人数など)

    • 衛生管理・安全管理の基準

  9. 広告・販促活動

    • 全国的な広告・販促活動の分担

    • 地域的な広告・販促活動の実施基準

    • 広告・販促費用の分担

  10. 知的財産権の取り扱い

    • 商標・ロゴの使用条件

    • ノウハウ・営業秘密の保護

    • 契約終了後の競業禁止義務

  11. 契約の解除・終了

    • 契約解除の条件と手続き

    • 契約終了時の処理(在庫商品、什器・備品の取り扱いなど)

    • 契約終了後の競業禁止義務

  12. 紛争解決

    • 紛争解決の方法(話し合い、調停、仲裁、訴訟など)

    • 紛争解決の費用負担

    • 準拠法と管轄裁判所

これらの項目について、あらかじめ自社のビジネスモデルや戦略に照らして具体的に検討し、方針を決めておけば、スムーズなフランチャイズ契約書の起案につながります。

もちろん上記を確認する過程では、必要に応じて、弁理士などのブランドの専門家や、税理士、会計士などによる会計面のアドバイスも適宜必要になることがはっきりしてくると思います。そのためフランチャイズ契約書を仕上げるには、通常の契約書の何十倍も打ち合わせが必要です。(契約書を作るというのはパソコンに向かうイメージがありますが、実際は人と話す時間やそのコミュニケーションの質を多く必要とする仕事なのです。)

以上をまとめますと、フランチャイズ契約書は、フランチャイズシステムの根幹をなす重要な文書であり、充分な検討と準備を経て、自社に最適な内容の契約書が完成します。そのためにまず必要なのは、設計図、見取り図としてのひな形です。フランチャイズ契約書ひな形が、事業構想から契約締結までの道筋を示してくれるからです。

おすすめのひな形を、要点マーカー付きで公開

具体的にはどのひな形を使えばいいのか? ということで以下に公開するこのひな形は、特にサービス事業分野において適切なフランチャイズ契約書を効率的に検討するための、たたき台としてベストな内容になっています。

細かいことですが、一般的なテンプレートと違って、任意に名称や数字を入れ替えるべきところは黄色マーカーがいれてありますから、効率的に編集作業ができます。また、特に重要な条項のポイントについては、赤文字で適宜要点解説をいれてありますから、条項の重要性や意味を確認しながら、起案作業をすすめることができます。

適法なフランチャイズ契約のために

フランチャイズシステムは、外見上はひとつの会社がたくさんの支店を経営しているようにみえますが、法律上は本部と加盟店とはそれぞれ「独立」した事業体です。

そのため、本部と加盟店との間の「情報の格差」による不正(たとえば本部が加盟店をだまして加入させたり、取引にあたって不利な圧力をかけるなどするかもしれないこと)を抑止する観点で、公正取引委員会は、独占禁止法に基づく「フランチャイズ・ガイドライン」を公表しています。

おすすめ資料

フランチャイズガイドラインには「ぎまん的顧客誘引(本部が加盟店の募集に当たり虚偽の若しくは誇大な開示を行うこと等により、競争者の顧客を不当に誘引すること)」や「優越的地位の濫用(本部が加盟店に不当に不利益を与えること等)」など注意すべき項目が書かれていますのでぜひ一読しておかれる方が良いでしょう。

ただ、フランチャイズガイドラインは、独占禁止法の観点で書かれており、少し表現がむずかしく、最初はなかなか頭に入ってこないと思います。そこで、先に経済産業省の資料を読んで全体像を理解してから、参考資料としてガイドラインを読んだ方が理解しやすいと思います。以下の経済産業省の資料をおすすめしますので、ぜひ読んでみてください。

全体像の理解に使えるおすすめ資料
・フランチャイズ事業をすすめるにあたって(中小企業庁・経済産業省)


補足情報:加盟店に示す情報開示書面について


上記の資料にも出てきますが、店舗フランチャイズ契約の締結には、法定開示書面が必要となる場合があります(すべての業種に開示書面が義務付けられているわけではありません)。

フランチャイズ契約という契約は、民法には載っていませんが、「中小小売商業振興法」という法律の中に「特定連鎖化事業」という概念があります。これが概ねフランチャイズのルールに該当します。

「中小小売商業振興法」は、ようするにフランチャイズ本部が加盟店を募集する際に、メリットばかり告げるのではなく、その事業や契約内容についての詳細な情報を、加盟しようとする者に対して事前に「書面」で開示し、説明しなければならないことを義務付けています。

この書面のことを「法定開示書面」といいます。

法定開示書面に書くこと(事前開示項目)
1.本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名)
2.本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類
3.子会社の名称及び事業の種類
4.本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書
5.特定連鎖化事業の開始時期
6.直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移
7.直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
8.営業時間・営業日及び休業日
9.本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
10.契約期間中、契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が禁止又は制限される規定の有無及びその内容
11.契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
12.加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
13.加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
14.加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
15.加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件
16.加盟者に対する特別義務(店舗構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときはその内容)
17.契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
18.加盟に際し徴収する金銭に関する事項
19.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
20.経営指導に関する事項
21.使用される商標、商号その他の表示
22.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項

法定開示書面のつくりかた

加盟店にとっては、たとえば本部の経営方針はどうなっているのか、ロイヤルティはいくらかかるのか、どんな指導が受けられるのかなど、確認しなければならない重要なことが多くありますので、ただ書類をつくって終わりではなくて、書面にしたうえで「説明」もすることが義務付けられています。

「中小小売商業振興法」が対象としている業種は小売業と飲食業なので、他の業種(小売業や飲食業以外の業種)でフランチャイズを展開する際は、該当しません。よって、小売業と飲食業「以外」のフランチャイズでは、法定開示書面は作成せず、契約書だけですませることもできます。

ただし、後で加盟店とのトラブルになることを防ぐためには、法律上の義務にかかわらず開示書面は作成された方が良いでしょう。後になって「ロイヤルティが意外と高かったから払えない」とか、「途中でフランチャイズ契約を解除したい」などと加盟店が主張したときに、事前に本部が十分な説明義務を果たしていたかどうかが問題になりやすいからです。

法定開示書面も、実例が参考になります。以下のサイトから「開示書面」の実例が豊富に参照できます。

法定開示書面の実例を参照するのにおすすめのサイト
JFAフランチャイズガイド

フランチャイズ契約書のひな形

フランチャイズ契約書の細かい解説のサイトはたくさんありますが「使いやすいひな形」をそのまま公開しているところはなかなか見当たりません。そこで、実務的に使いやすいフランチャイズ契約書のひな形を公開します。

以下からコピーして(又はWordファイルをダウンロードして)活用してください。

作業の手順として、上記で説明した法定開示書面をまず作成しておき、その後に以下のひな形を利用してフランチャイズ契約書を作成したほうが、作成しやすいと思います。


このひな形に含まれる条項

フランチャイズ契約書に必要と考えられる項目がそろっているひな形です。日付や金額は空白(〇印)にしてあります。このひな形にあなたのビジネスに特有の内容を加筆していくことで、フランチャイズ事業化へ向けた検討ができます。
また、すぐに編集に取り掛かれるように、Wordファイル形式でもダウンロードできます。ご不明点などがあれば、末尾の専用フォームからご質問いただけます。

(前文)
第1条(定義)
第2条(フランチャイズの付与)
第3条(本部の基本事務)
第4条(契約当事者の独立性等)
第5条(売上予測の否定、売上保証の否定)
第6条(加盟金)
第7条(加盟保証金)
第8条(ロイヤルティ)
第9条(販促物、広告分担金)
第10条(店舗の立地選定)
第11条(店舗移転の禁止)
第12条(店舗の新設等)
第13条(テリトリー権の保障)
第14条(店舗設計及び施工)
第15条(開業前研修)
第16条(開店日前後の実地指導)
第17条(コンピュータ・システム等の導入)
第18条(開業前準備)
第19条(許認可届出)
第20条(開店及び営業の不許可)
第21条(店舗の運営)
第22条(従業員の雇用)
第23条(物品等の供給、仕入れ)
第24条(受発注、引渡し、検収)
第25条(本件店舗及び付属設備の管理等)
第26条(本件店舗の営業日・営業時間)
第27条(サービス提供方法)
第28条(販売品目、販売方法)
第29条(販売価格)
第30条(法令遵守等)
第31条(反社会的勢力の排除)
第32条(マニュアルの貸与等)
第33条(本部による経営指導)
第34条(開業後研修)
第35条(標章等の使用)
第36条(秘密保持義務)
第37条(競業避止義務)
第38条(個人情報の取得及び管理)
第39条(フランチャイジーによる宣伝広告活動)
第40条(フランチャイザーによる宣伝広告活動)
第41条(営業停止命令及び立入検査)
第42条(会計書類等の記帳及びフランチャイザーへの報告)
第43条(保険加入)
第44条(フランチャイジーによる契約上の地位の譲渡)
第45条(フランチャイザーによる契約上の地位の譲渡)
第46条(契約期間)
第47条(中途解約)
第48条(本部による契約解除)
第49条(契約終了の効果)
第50条(賃貸借契約の終了)
第51条(契約終了後の競業禁止)
第52条(加盟店の本部に対する支払)
第53条(相殺予約)
第54条(遅延損害金)
第55条(金額の変更)
第56条(経営上の責任と第三者に対する責任)
第57条(近隣等の調整)
第58条(不可抗力免責)
第59条(連帯保証人)
第60条(他の加盟契約)
第61条(完全合意条項)
第62条(裁判管轄)
契約年月日  令和○○年○○月○○日
署名欄
別紙記載例+Wordファイル(Wordファイルをダウンロードできます)

【免責事項】必ずお読みください

当方が提供する契約書のひな形は一般的な形式や構成を示すものであり、特定の法的状況や個々の取引に適用されるべき内容を保証するものではありません。契約書のひな形はあくまでも参考資料であり、法的助言や専門的な意見を代替するものではありません。以下をご理解ください。

1.当方の契約書ひな形は参考資料です。特定の法的状況への適用は保証しません。
2.ひな形は法的助言の代替にはなりません。作成代行サービスとは異なるため、個別の条文についてのお問い合わせにはお答えできません。
3.利用者は、ひな形を自身の責任でカスタマイズし、使用してください。当方は、誤字脱字、表現上の間違いや矛盾を含むすべての内容の誤り、及び契約書のひな形に関連する利用者の行動や取引の結果について、ひな形の利用による損害や損失について責任を負いません。

ご購入いただく前に、利用条件を十分に理解し、ご自身の責任においてご判断ください。

フランチャイズ契約書のひな形

      フランチャイズ・チェーン加盟契約書


株式会社〇〇〇〇〇〇(以下、「フランチャイザー」という)と、株式会社〇〇〇〇〇〇(以下、「フランチャイジー」という)とは、以下のとおり「〇〇〇フランチャイズ・チェーン加盟契約」(以下、「本契約」という)を締結する。

(前文)
1  フランチャイザーは、ヘルスケア分野において【選択肢:パーソナルジム、 接骨院、整骨院、整体、鍼灸、エステサロン、ネイルサロン、美容サロン、化粧品販売・・・など】の分野における事業を「〇〇〇(ブランド名称)」として展開している。
2 本契約は、「〇〇〇フランチャイズ・チェーン」(以下、「本フランチャイズ・チェーン」という。)の本部を営むフランチャイザーと、本フランチャイズ・チェーンに加盟することを希望するフランチャイジーとの間で、相互の信頼関係に基づき、ヘルスケア分野におけるフランチャイズ・システムを維持発展させ、お客様に高品質かつ一貫したサービスを提供し、相互の利益と永続的な協力関係を維持するために締結されたものである。
3 フランチャイジーは、事業の成功が自己の経営努力にかかることを自覚するとともに、フランチャイザーの提供するブランド、ノウハウ、サポートを活用し、お客様の健康と美容に貢献することを目指すものとする。
4 フランチャイジーは、本契約の内容を充分理解、検討した結果、本契約を締結することを決意した。


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