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広告を掲載してもらうときの契約書の基本的なひな形/広告主(依頼主)と掲載社【シンプルひな形シリーズ】

広告掲載契約書には多くのバリエーションが生まれますが、骨格を取り出せば、以下のようなシンプルなものになります。起案のたたき台や、ごく簡単な契約書がほしいときに活用してください。

掲載料、掲載期間などの詳細は別紙や申込書に書いて添付する、という想定で、広告掲載契約書の基本的な部分をひな形にしています。

広告掲載契約書のひな形

           広告掲載委託契約書

委託者:【株式会社○○〇〇】(以下、「甲」という。)と受託者:【株式会社〇〇〇〇】(以下、「乙」という。)とは、本日、以下のとおり広告の掲載に関する契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

(目的)
第1条
 甲及び乙は、別添の仕様書及び申込書等(以下「仕様書等」という。)に従い、本契約を履行するものとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって、広告掲載に関する業務(以下、「広告」という。)について、仕様書等に指定された日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。
3 乙は、仕様書等に明示のない事項であっても、広告を行う上で当然に必要なものは、甲の指示に従い、乙の負担で行うものとする。

(広告原稿の交付等)
第2条
 甲は、広告の原稿及び掲載に必要な情報(以下「原稿等」という。)を契約確定後直ちに乙に交付するものとする。ただし、仕様書等において交付する時期を別に定めたときはこの限りではない。
2 仕様書等の定めるところにより、乙が広告の掲載見本を甲に提出し承諾を求める必要がある場合には、乙は、当該見本について、甲の承諾を得た後でなければ広告に着手してはならない。

(履行及び完了の報告)
第3条
 甲は、必要と認めるときは、乙に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。 
2 乙は、広告を完了したときは、直ちにその旨を甲に届出て、甲の確認を受けるものとする。
3 甲は、前項の届出があったときは、その日から起算して【10日】以内に確認を完了するものとする。
4 乙は、第2項の確認をもって広告を完了したものとする。

(再委託の禁止)
第4条
 乙は、この契約について広告の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。

(権利の譲渡等)
第5条
 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

(契約不適合責任)
第6条
 乙は、広告物の品質不良、変質、数量の不足その他の不適合について、広告の完了の日から【1年間】その補修、引換えもしくは補足又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責任を負うものとする。

(事情変更による契約内容の変更)
第7条
 契約締結後において、天災事変その他の不測の事態に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議のうえ契約金額、契約期間、その他の契約内容を変更することができる。

(契約代金の支払)
第8条
 乙は、広告を完了したときは、契約代金の支払いを請求することができる。ただし、支払い方法について特に定めのある場合又は甲が仕様書等により契約代金の請求日を別に定める場合は、それによるものとする。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して【30日】以内に原則として乙の指定する銀行口座への振込により支払うものとする。

(解除)
第9条
 甲又は乙に以下の各号の事由が生じたときには、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約及びこれに基づく約定に違反したとき
(2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき
(4) 自ら振出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
(6) 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき
(7) 反社会的勢力とのかかわりがあると判明したとき
(8) その他前各号に準ずる事由があるとき
2 前項の規定によって契約の解除をした場合において、甲は、業務の履行部分に対して相当と認める金額を乙に支払うものとする。

(疑義の決定等)
第10条
 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

(合意管轄)
第11条
 本契約に関する一切の紛争は、【〇〇】地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


以上、本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙双方署名押印の上、各自1通を保有する。

令和  年 月 日

甲 東京都○○区○○ 〇丁目〇番〇号
株式会社○○〇〇
代表取締役 ○○○○

乙 東京都○○区○○ 〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 ○○○○

広告掲載契約書のひな形/竹永行政書士事務所

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