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マンション清掃業務の委託のための契約書のひな形【シンプルひな形シリーズ】

清掃業務委託契約書には、当然さまざまなバリエーションが生まれますが、基本を抜き出せばシンプルに行きつきます。簡単な契約書がほしいとき、起案のたたき台に使いたいときに、ご活用ください。

ビルクリーニング、ビルメンテナンス、清掃サービスの委託に使う契約書になっています。シンプルとはいえ基本的な要素を備えたものになっていますので、該当する業界の方にはかなりフィットする内容だと思います。

ビル清掃業務委託契約書のひな形

       
         マンション清掃業務委託契約書

委託者:【株式会社○○〇〇】(以下、「甲」という。)と受託者:【株式会社〇〇〇〇】(以下、「乙」という。)とは、本日、以下のとおり【マンション(住宅)の清掃業務】に関する契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

(目的)
第1条 甲及び乙は、別添の仕様書及び申込書等(以下「仕様書等」という。)に従い、別紙1「物件の詳細」に記載するマンション住宅(以下「本住宅」という。)の清掃等の業務に関し、別紙2「委託業務仕様書」及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、本契約を履行するものとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって、仕様書等により日々履行することとされている本住宅の清掃等に関する業務(以下「委託業務」という。)について、仕様書等に従い履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払うものとする。

(対象となる部分)
第2条 本住宅の表示は、別紙1「物件の詳細」のとおりとする。
2 本住宅のうち、この契約に係る対象部分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)敷地
(2)建物(専有部分以外の建物部分)
(3)共用施設及び設備(専有部分以外の共用施設及び設備)
(4)専有部分

(再委託)
第3条 乙は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 乙が前項の規定に基づき委託業務を第三者へ再委託した場合は、乙は、再委託した業務の適正な処理について、甲に対して責任を負うものとする。

(担当者の指定)
第4条 乙は、この契約に基づく委託業務を遂行するため、清掃業務の担当者を指定するものとする。
2 乙は、前項に規定する担当者をあらかじめ甲へ通知するものとし、当該担当者を変更するときも同様とする。
3 乙は、乙の担当者を変更したときは、新たな担当者を指定し、すみやかに甲へ通知するものとする。

(履行の報告)
第5条 乙は、委託業務の履行状況について、毎月、甲が定める報告書を作成し、甲の指定する完了届とあわせて、当月分を翌月の【5日】(ただし、当日が土日、祝日の場合は翌営業日とする。以下同様とする。)までに、甲に提出して報告するものとする。

(控室等の使用)
第6条 甲は、乙に委託業務を行わせるため、甲が別紙2「委託業務仕様書」で指定する場所を、清掃員用の控室として、乙に無償で使用させるものとする。

(緊急時の業務)
第7条 乙は、第1条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要のある業務で、甲の承認を受ける時間的余裕が無いものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、その実施した業務の内容及び実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
(1)地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
(2)火災、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下
(3)事件、事故、車輛等の衝突、争乱、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、乙へ支払うものとする。ただし、乙の責による事故等の場合はこの限りでない。
3 乙は、第1項各号に掲げる災害又は事故等が発生した場合は、速やかに甲へ報告するものとする。

(有害行為の中止要求)
第8条 乙は、委託業務を行うため必要なときは、甲と住宅賃貸借契約を締結した賃借人及びその同居者(以下「賃借人等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
(1)法令に違反する行為
(2)所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
(3)甲と賃借人が締結した住宅賃貸借契約に違反する行為
(4)建物の維持保存に有害な行為
(5)その他共同生活の秩序を乱す行為

(免責)
第9条 乙は、甲が、乙の責によらずに、次の各号に掲げる損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
(1)乙が善良なる管理者の注意をもって委託業務を行ったにもかかわらず生じた対象部分の劣化、異常又は故障による損害
(2)乙が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起因する損害
(3)前各号に定めるもののほか、乙の責に帰することができない事由による損害

(履行の確認)
第10条 甲は、乙から履行の完了届の提出を受けたときは、提出日の翌日を起算日として【5日】以内に履行の確認を行なわなければならない。
2 甲が、前項に規定する確認のために必要とするときは、乙は、甲の行う検査に協力しなければならない。
3 当月分の委託業務は、甲が、第1項の確認を乙に通知したときをもって完了したものとする。

(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第11条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。

(契約代金の支払)
第12条 甲は、委託業務に要する費用として、乙に委託料を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託料のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託料」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
(1)定額委託料の額
別紙に記載のとおり。
(2)支払期日及び支払方法
乙は、当月分の定額委託料を翌月【5】日までに甲へ請求し、甲は、この請求を受けた同月末日までに、乙の指定する口座へ振り込む方法により支払うものとする。
3 委託期間が1ヶ月に満たない場合の委託料の日割計算方法は、1ヶ月を30日として日割計算して算出した額とし、1円未満は切り捨てることとする。
4 甲は、第1項の委託料のほか、乙が委託業務を実施するうえで必要な費用(詳細は、別紙のとおりとする。)を負担するものとし、委託料と併せて支払うものとする。
5 乙は、前項の費用が発生したとき及び発生するおそれがあるときは、あらかじめ甲へ報告するものとする。ただし、緊急を要するためやむを得ず支出した場合は、事後速やかに甲へ報告するものとする。

(権利の譲渡等)
第13条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

(損害等)
第14条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

(解除)
第15条 甲又は乙に以下の各号の事由が生じたときには、相手方は何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約及びこれに基づく約定に違反したとき
(2) 他から仮差押え、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをしたとき
(4) 自ら振出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受けるなど、支払停止状態に至ったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 相手方の信用を失わせ、損害を与えるような行為をしたとき
(6) 経営状態が悪化する等、相手方において取引を継続しがたい相当の事由があるとき
(7) 反社会的勢力とのかかわりがあると判明したとき
(8) その他前各号に準ずる事由があるとき

(協議解除)
第16条 甲及び乙は、必要があるときは、相手方に対し、少なくとも【3ヶ月】前までに解約の申入れを行うことにより、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(契約解除に伴う措置)
第17条 本契約が解除された場合において、既に履行し確認を終えた部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合において、履行場所等に乙が所有する備品等があるときは、乙は遅滞なく当該備品等を撤去するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。

(疑義の決定等)
第18 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上、定めるものとする。

(合意管轄)
第19条 本契約に関する一切の紛争は、【〇〇】地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するために、本書2通を作成し、甲乙双方署名押印の上、各自1通を保有する。

令和  年  月 日

甲 東京都○○区○○ 〇丁目〇番〇号
株式会社○○〇〇
代表取締役 ○○○○  

乙 東京都○○区○○ 〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 ○○○○

清掃業務委託契約書のひな形/竹永行政書士事務所


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