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国家戦略特区について②

前回は国家戦略特区の目的について大雑把に書きましたが、国家戦略特区における国、都道府県、市町村の簡単な役割や位置付けについてできる限りわかりやすく端的に書いていきます。
まずどんな政策もスタートは国です。
国から都道府県、市町村に落とし込まれていきます。それを踏まえて国家戦略特区は内閣府管轄で法律の規制緩和メニューを作る。例えば、ブドウ農園を営む個人農家がワインの製造免許を取らたいと思った時に、酒税法では最低製造数量基準として年間6キロリットルの製造が決められています。そうなるとハードルが高く免許取得が困難なため外部委託をすることになります。そこで内閣府が最低製造数量基準の緩和をメニューとして設定することで、国家戦略特区を使った事業主は酒税法で決められている年間6キロリットルハードルを年間2キロリットルに緩和することが可能となります。それによって自家製ワインを売りに出せる事業者が増えれば、地域の特産品として活性化され市場に競争が生まれ経済が活性化されます。
尚、現在内閣府ご国家戦略特区としてのメニューとして掲げているものは下記URLに記載されています。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/menu.html
神奈川県を例に都道府県を通して国家戦略特区を使う場合のフローをざっくり説明すると、
①下記3点の資料を「政策局 いのち・未来戦略本部室(以下、政策局)」宛にメールで送る。
・事業内容
・事業内容がどういった社会課題に貢献するか。
・この事業を行うにあたって緩和措置が必要なポイントはどこか。
②必要に応じて政策局と面談
③内容がまとまったところで制省庁に対して、政策局から規制緩和を促す。その過程で必要となる情報を求められたら都度対応する。と言った感じです。尚、見込期間短くても半年。平均は1年ぐらいだが、長いと2年ぐらいやり取りをする事もあり、認められないケースもあるとの事で腰を据えてやる必要がありますね。
以上のように先ず事業推進の中で足枷になる規制があったら、内閣府の規制緩和メニューがあるか確認。メニューがあれば都道府県又は市町村にて特区に関する窓口があるので相談。
メニューなければ都道府県を通じて内閣府に規制緩和メニューを作ってもらうように計画を策定するというステップを踏むと言った感じです。
ハードルが高いので、綿密な計画と腰を据える心構えをもって、やる必要があります。
新しい事業の推進にあたって国家戦略特区の利用が今の問題に解決しそう、もっと詳しく知りたいないと思っていただけたら幸いです。
もちろん弊社への直接のお問い合わせも承っておりますので遠慮なくご連絡ください。


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