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インフルエンザ等の予防接種も医療費控除に使えるかも

おはようございます。

東京都中央区の高橋輝雄税務会計事務所
『経営コンサル ✕ 税理士』高橋輝雄です。

本日も早朝から発信です!
よろしくお願いします。

203号目!
いざ、参ります!

今日も個人の確定申告の話題です。
まぁ、シーズンだから税務よりな話が多くなるのも許して下さい(笑)

毎年この時期に一回は伝える

「インフルエンザは医療費控除には使えないんです」

という文言。

しかしながら、特例を使う場合にはこちらも使えますという話です。

なぜそもそも普通の医療費控除では予防接種は対象外なのか?

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医療費控除というのは医療費で支払った一部を税金計算時に引いてあげようという制度。

なので、支払う税金がないと意味がない制度であって、よくある勘違いとして「医療費で支払った分が返金される」というものがあります。

支払う所得税がなければ、医療費控除もできません。毎年の市区町村の無料相談回には必ずそのパターンの方がいらっしゃったので念の為。

そして医療費控除の内容ですが、これは私が所得税を勉強した時の当時の所得税の先生が本当に分かりやすくて感動しました↓

医療費控除は「悪い状態を元に戻すのが対象となる」と覚えておけば良い

というフレーズが今でも印象に残っています。

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なので、画像のように、怪我や病気から元に戻るのは医療費控除の対象なのですが、予防接種やサプリなどは今の状態を良くするとか維持するという事で対象外なんですね。

100の体力があって、病気で50まで下がったのを薬や治療で100まで戻すようなイメージです。

インフルエンザ予防接種を医療費控除するには特例を使う

原則があれば例外として特例がある。

通常であればその通りインフルエンザ等の予防接種は医療費控除には使えません。

しかしながら、セルフメディケーション税制という医療費控除の特例はと言いますと、こちらは先ほどの話とは逆で、「自分らで予防したり、薬を購入したりして、あまり病院に行かなければ控除の対象にしてあげます」という制度(一部暴論かもしれませんが^^;)

なので、こちらは医療費控除と併用はできなくて、選択での適用となります。
※平成29年1月1日から令和3年12月31日までの期間限定の施策です。

こちらの控除額としては下記のような算式です。

実際の支払額▲保険金などで補填される金額▲12,000円(最高88,000円)

てな感じなので、通常の医療費控除のように領収書が10万円を超えない(もしくは所得金額の5%)という場合にはこちらを使うという事もできるかもしれませんよ!

ただ、対象となる薬の領収書とかが残っていないとですが^^;

一応下記に国税庁のセルフメディケーション税制のリンクも貼っておきます。



という事で本日の記事はこれにて終了でございます。
それではまた明日の朝にお会いしましょう!

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今日という日があなたにとって
最高の1日になりますよーに^^

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