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相続税の基礎控除って?

相続税の基礎控除とは、
相続税を計算する上で、
課税価格の合計額から差し引くことができるものです。

これによって
課税される遺産の総額が求められます。
 
平成25年度税制改正により、
この基礎控除額が縮小され、
2015 (平成27)年1月1日以後の相続から適用になっています。
 
以前の制度では、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
が基礎控除額でしたが、

改正により
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となりました。
 
なお、
法定相続人の数は、
原則として民法で定められている法定相続人の数を指しますが、
・相続放棄をした者がいても、
 その放棄はなかったものとして計算する
・養子は実子がいる場合は1人
・実子がいない場合は2人
までをその数に含めることができる、
などの注意点があります。

この理由としては、
人数を操作して、
控除額を不正に増やすことを
防ぐ目的となっています。

例えば、
・兄弟が5人の6人兄弟
・配偶者と子供が1人
・両親はすでに亡くなられている
場合とします。

この状況では、
法定相続人は、
配偶者と妻で2人ですよね。

なので、基礎控除金額は
3000+600×2=4200万となります。

では、子供が相続放棄すると、
どうなるでしょう。

法定相続人は
子供→親→兄弟
の順なので、
配偶者と兄弟5人で
6人となり、
3000+600×6=6600万
とできてしまうためです。

このようなことを
防いでいるわけですね。

一緒に学んでいきましょう!

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