特別寄与料に係る課税って?
2018(平成30)年の
民法(相続関係)等の改正によって、
相続人以外の親族が、
被相続人の療養看護等を行った場合に、
一定の要件のもとで相続人に対して
金銭の支払いを請求することができることとする
特別の寄与の制度が創設されました。
これまでは相続人以外の人は、
被相続人の療養看護等をしたとしても、
生前贈与や遺贈を行わない限り
相続財産を取得することができませんでした。
この特別の寄与の制度が
創設されたことに伴って、
相続人以外の被相続人の親族が、
無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、
一定の要件の下で、
相続人に対して金銭請求をすることが
できるようになりました。
また、
この制度の特別寄与料に係る課税についても規定され、
2019(令和元)年7月1日から施行されています。
一緒に学んでいきましょう!
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