子の看護休暇って?
子の看護休暇・介護休暇とは、
育児や介護を行う労働者が、
就学前の子どもが病気・ケガをした場合に
その子の世話をしたり、
予防接種や健康診断を受けさせるために
年次有給休暇とは別に取得できる休暇になります。
1年間につき、
子が1人の場合は5日、
2人以上の場合は10日まで
取得可能です。
以前は、
取得単位が半日だったり、
1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は
取得できないルールでしたが、
育児・介護休業法施行規則等が改正され、
2021(令和3)年1月1日からは
時間単位での取得が可能になり、
すべての労働者が取得できることとなっています。
この改正により、
看護休暇や介護休暇が柔軟に
取得することができるようになっています。
なお、
法令では中抜け
(就業時間の途中から時間単位の看護・介護休暇を取得し、
就業時間内に再び戻ること)
なしの時間単位休暇となっていますが、
法を上回る制度として中抜けありの休暇取得を認めるよう、
厚生労働省や都道府県労働局が
事業主に向けて配慮を求めています。
一緒に学んでいきましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?