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NISAの情報を整理してみた!

NISAとは?

NISAは、
Nippon Individual Savings Accountの略称で、
2014年1月から始まった
少額投資を行う人のための非課税制度になります。

NISAはイギリスの
Individual Savings Account(ISA)を
参考に創設され、
その背景としては、
日本人の保有するお金を投資へ向けてもらおう
という国の意図があリます。

一般的に
株式投資や投資信託などから
得られた配当や譲渡益は、
所得税や住民税の
課税対象となリます。

ただ、
NISAは毎年一定の
新規購入分を対象に
その配当や譲渡益を
最長5年間非課税にする制度です。

NISAを利用するためには、
証券会社や銀行などの
金融機関でNISA口座を
開設することが必要になります。

なお金融庁は、
NISAの対象となる金融商品として
・株式投資信託
・国内株
・国外株
・国内ETF
・国外ETF
・国内REIT
・海外REIT
・新株予約券付社債(ワラント債)
などを挙げています。

一方、
・非上場株式
・預貯金
・公社債投資信託
・MMF
などは対象にはならないとしています。

NISA口座は、
日本国内に在住する
20歳以上の人であれば
誰でも開設できますが、
すべての金融機関で
1人につき1口座しか開設できません。

そのため、
NISAで外国株投資や
インデックス投資などを
検討している場合は、
特に注意が必要になります。

NISAのメリットって?

NISAのメリットは、
上述した通り
投資や投資信託などから
得られた配当や譲渡益が
非課税になることになります。

例えば、
50万円で購入した株を
100万円で売却した場合は
通常、譲渡益50万円に対して
・所得税15%
・復興特別所得税0.315%
・住民税5%
の合計20.315%の税金がかかる事になります。

そのため、
計算すると、
50万円×20.315%=10万1,575円の
税金が課せられる事になります。

一方で、
NISA口座で株を購入して、
売却した場合は100%非課税です。

なおNISAの非課税期間は、
5年間であることに注意が必要です。

毎年120万円ずつ
NISAで投資すると
5年間の投資合計額は600万円です。

6年目を迎えると
新たに120万円の非課税分が加わりますが、
最初の年の
投資分120万円の
非課税期間が終わります。

以後は、
順次非課税期間が終了していくため、
非課税で同時に
保有できる金融商品は、
最大600万円です。

また、
国内株式や投資信託の
取引手数料が無料になる
金融機関が多いことも
NISAのメリットと言えます。

見過ごされやすいNISAのデメリット

NISAの説明では、
メリットだけが取り上げられることも
多いですが、
一方で、
NISAのデメリットについても
整理しておく必要があります。

一緒に整理していきましょう。

年間120万円の投資限度額

NISAの非課税限度額は、
年間120万円です。

例えば、
・A株50万円
・B株50万円
・C株50万円
を同時にNISAで購入したい場合は、
C株は購入できません。

当然ながら、
120万円を超える銘柄も
購入不可となります。

というのも、NISAは、
もともと少額投資を行う人のための非課税制度
となるため、
大型の投資を行う投資家には
あまりメリットとなりません。

損益通算ができない

NISA口座で
売買を行い、
損失が発生しても
損益通算ができない点も
デメリットと言えます。

損益通算とは、
例えばA株の売却で
50万円の利益を得て
B株の売却で50万円の
損失が出た場合は、
両者の損益を通算する仕組みです。

そのため、
A株の売却時に源泉徴収されていても
確定申告で取り戻すことができます。

しかし、
A株を売却したのが
通常の課税口座で
B株を売却したのがNISA口座の場合は、
B株の損失は損益通算できません。

その場合、
A株売却により10万1575円が
源泉徴収されたままになってしまいます。

さらに、
NISAで生じた損失は、
翌年に繰り越して
翌年の利益と相殺する
損失繰越控除も利用できません。

そのため、
NISAで運用を行う際には
利益がより発生するように
心がけないと、
非課税口座で行ったからこそ
生じてしまうリスクがあるわけです。

5年後に非課税期間が終了すると?

NISAの非課税期間が
終了するとどうなるのでしょう?

その前に
NISAの非課税期間
5年間について
確認しておく必要があります。

非課税期間の5年間は、
株式などを
購入した日から
数えて5年間という意味ではありません。

例えば、
2021年1月1日に購入しても
2021年12月1日に購入しても
非課税期間が終了するのはいずれも2025年の年末です。

購入した日によっては
5年ではなく
4年と少し
となってしまうので
注意が必要です。

では、
5年の非課税期間が
終了したときの選択肢は
どうなるのでしょうか?

売却する

1つ目は売却です。

非課税期間が
終了する前に売却して
現金化になります。

例えば、
松井証券の場合、
非課税期間が終了する年の
最終営業日の
2営業日前までに売却すると
上場株式等は非課税となります。

最終営業日の前営業日以降の売却注文は、
受渡日が翌年になり、
非課税の対象にはならないため、
注意が必要です。

投資信託の場合は、
非課税期間が終了する年の
最終営業日までに
受渡しが行われる解約益は非課税となります。

ただ、
受渡日が非課税期間終了年度の
翌年となる解約を行った場合は、
非課税の対象とはなりません。

よって、
売却する日によっては
翌年の取り扱いとなる
可能性があるため、
売却を選択する場合は、
年末ぎりぎりのタイミングは
避けたほうが無難と言えます。

ロールオーバーする

2つ目はロールオーバーになります。

NISAでは、
非課税期間が終了した後に
保有している金融資産を非課税期間終了年の
翌年の非課税投資枠に移すことが可能だ。

この作業を
ロールオーバーと言います。

ロールオーバーした金融資産は、
翌年に新たに購入したものと同等に扱われるため、
非課税期間を実質的に
もう5年間延長することになります。

なおロールオーバーする
金融資産の時価が非課税投資枠の
120万円を超えていても
ロールオーバーすることは可能だ。

ロールオーバー時の注意点

ロールオーバーをしたい場合は、
自動的に行われるわけではありません。

期間が満了する
前年度の11月末~12月上旬ごろまでに
金融機関に申し込む必要があります。

多くの金融機関では、
書類などでのやりとりが行われ一定の時間がかかるため、
ロールオーバーを希望の場合は
ある程度スケジュールに
余裕を持たせたほうが良いと言えます。

またロールオーバーできるのは
同一金融機関内だけで
他の金融機関へロールオーバーすることは
できません。

例えば、
2018~2019年まで
Y銀行のNISA口座を利用していて
2020年にX証券のNISA口座へ変更した場合、
2018年に購入した金融商品を
X証券の2013年枠へロールオーバーすることはできません。

ロールオーバーをしたければ
改めてY銀行のNISA口座へ変更することが必要になります。

課税口座に移管する

3つ目は課税口座への移管です。

NISA口座で売却せず
翌年の非課税投資枠にロールオーバーを
行わない場合は、
多くの証券会社の場合は、
自動的に課税口座へ移管されます。

移管される上場株式・投資信託等の取得価額は、
非課税期間が終了する年の
最終営業日の時価・基準価額となるため、
注意が必要です。

NISA口座で
買付・購入した価格よりも
課税口座に移管する際の
価格が下落していた場合でも、
当初の取得価額と課税口座へ
移管する際の時価・基準価額との
差額にかかる損失はないものとされます。

また、
課税口座に移管後、
発生する株式や投資信託などの
売却益・解約益や
支払開始日を迎える配当金・分配金は、
課税対象となります。

損失したのに税金を払う必要がある?
NISA最大のデメリット!

NISAには、
課税口座へ移管する際に生じる
可能性がある大きなデメリットがあるのが
あまり知られていません。

例えば、
NISA口座で購入した
100万円分の株式があり
課税口座へ移管されたとします。

移管時の時価が
60万円で
その後80万円で売却したとします。

その場合、
実際は損失となっているにもかかわらず、
課税口座においては
20万円の売却益が出たとされ、
20万円×20.315%=4万630円が
源泉徴収される事になります。

このようにNISAから
課税口座へ移管された時点で
損失が出ている場合は、
その後の売却の株価によっては
損失したのに税金を払うことに
なってしまう可能性があるわけです。

この点こそ
NISA最大のデメリットといえます。

手続きが煩雑なNISA

NISAは、
口座開設や口座の移動等の
手続きが煩雑であることも
デメリットといえます。

特に外国株投資をNISAで行う場合、
特に煩雑です。

例えばある証券会社の場合、
最初に証券総合取引口座を開設し続けて
外国株取引口座とNISA口座を
それぞれ開設する必要があります。

さらに
NISA口座の開設には、
税務署による審査などで
1~2週間程度かかるとされています。

二重口座開設防止が目的となるとはいえ、
スピーディーな口座開設を願っている
投資家にとってはデメリットです。

またNISAは、
金融機関を変更することもできるが、
その手続きが非常に煩雑で知られています。

例えば、
X証券からY銀行へNISA口座を変更するには、
X証券に金融商品取引業者等変更届出書を提出し
勘定廃止通知書を発行してもらうことが必要となります。

また、
Y銀行に非課税口座開設届出書と
ともにX証券から受け取った
勘定廃止通知書を提出しなければいけません。

しかも、
そうしたやりとりの多くは
郵送で行われプロセス全体の完了までに
相当の時間がかかります。

また、
Y銀行で新たに
NISA口座を
開設し直す必要も生じます。

当然、
Y銀行でのNISA口座開設手続きにおいては、
税務署による審査も改めて行われることになります。

デメリットも理解したうえでNISA利用を!

株式などの譲渡益や配当が非課税になるNISAは、
特に大きなキャピタルゲインや
インカムゲインが得られた際は
極めて大きなメリットとなります。

一方で、
キャピタルロスなどが生じた際には、
大きなダメージとなる
リスクも念頭に置いておく必要があります。

特にロールオーバーする際に
キャピタルロスが生じると
損失したにもかかわらず
税金を払う必要が生じる
可能性があります。

またNISAは、
金融機関を変更すると
ロールオーバーができなくなったり
手続きが複雑に求められたりすることも
あげられます。

それらのデメリットについても
理解したうえで
NISAには付き合っていきたいですね。

一緒に学んでいきましょう!

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