金融商品の税金を確認!
預貯金の利息にも税金あります!
銀行に預金をしていると、
利息がつくことは、
多くの人が知っているかと思います。
でも、銀行預金についている
利息にも税金がかかってるって
知っていますか?
「税金?...利息の税金なんて払ったことないよ...」
と答える人も相談を受ける中で結構おられます。
また、税率は何パーセント?
と尋ねると、
よくわからない
という人がほとんどではないでしょうか。
この記事では、
金融商品にかかる税金について
確認していきます。
まずは、
最も身近な預貯金の利息ですが、
20.315%の税率で税金がかかっています。
例として、
預金をしていて、
その預金に1,000円の利息がついたとしましょう。
(といってもかなりの元金がないとこの金額にはなりませんが…)
その1000円の利息に対して、
税金は、203円(1,000円×20.315%)となります。
やけに細かい数字と
思った人がいるかもしれませんが、
税率の内訳は、
所得税が15%、
復興特別所得税が0.315%(=15%×2.1%)、
地方税(住民税)が5%
となっています。
復興特別所得税は、
東日本大震災による被災地復興の期間として、
2013年1月1日から2037年12月31日までの間に生じる所得について、
納付が必要となっています。
預貯金の利息にはこのように税金がかかっているわけですが、
利息に限らず、金融商品の取引には税金がかかります。
ただ、金融商品の性格によって
税金のかかり方(課税方法)が異なっているわけです。
金融商品の課税方法は3つ
金融商品の課税方法は、
給料などのほかの所得と分けて税額を計算する
「分離課税」と、
合算して所得税の金額を計算する「総合課税」
の2つに大きく分けられています。
「分離課税」は、
さらに「源泉分離課税」と「申告分離課税」の
2つに区分されています。
例として、
預貯金の利息は、
利子所得として課税され、
利息を受け取るときに、
ほかの所得とは分けて、
税金が源泉徴収されて(=自動的に差し引かれて)
納税が完了します。
この課税方法を源泉分離課税といいます。
同様に、
ほかの所得とは分けて税金を計算する方法でも、
確定申告(所得税の金額を確定させる手続き)によって
税金を納める方法があります。
これを申告分離課税といいます。
・株式・公社債の譲渡益
・公社債の利子
・申告分離課税を選択した株式の配当金・株式投資信託の分配金
・公社債投資信託の分配金
などが該当しています。
申告分離課税の場合も、
源泉分離課税と同様に20.315%の税率で税額を計算します。
なお、
申告分離課税に該当するものでも、
源泉徴収ありの特定口座を利用している場合等は、
確定申告が不要となります。
NISAを開設する際に、
一度見たことがあるのではないでしょうか?
これに対して、
ほかの所得と合計して所得税の金額を計算する方法があります。
これを総合課税といいます。
・総合課税を選択した株式の配当金
・株式投資信託の分配金
などが該当しています。
総合課税の場合は、
1年間の所得を全部まとめて一定の税率(所得金額によって異なる税率)で
税額を計算し、確定申告によって税金を納めます。
なお、
給与所得および退職所得以外の所得合計額が
20万円を超えない場合等は
確定申告が不要となっています。
これらのように、
かかる税金が非課税になるような
NISAなどの制度などを活用しながら、
運用などが広まっているわけですね。
一緒に学んでいきましょう!
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