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不動産保有時の固定資産税、都市計画税って?

固定資産税は、
土地や家屋および償却資産を
所有している者に課税される税金になります。

また、
都市計画税は、
都市計画事業または土地区画整理事業に
要する費用に充てるために、
原則として都市計画区域のうち
市街化区域内に所在する
土地および家屋の所有者に対して
課税される税金になります。

いずれの税も、
毎年1月1日現在、
固定資産課税台帳に
所有者として登録されている者が
納税義務者となります。

納税通知書が送付されますので、
・全期分を一括で納付
・年4回に分けて納付
する必要があります。

固定資産税において、
既存住宅を
・耐震改修
・バリアフリー改修
・省エネ改修
した場合に、
一定の税額の減額措置が行われます。

令和4年度税制改正で、
減額措置が、2024(令和6)年3月31日まで
延長されました。

この期間までに、
耐震改修については、
新耐震基準に適合させるよう
一定の改修工事を行った場合、
バリアフリー改修、省エネ改修については、
一定の要件を満たすバリアフリー改修工事、
省エネ改修工事を完了した場合に適用されます。
 

また、
上記期間までに新築された住宅で、
一定の要件を満たす住宅および認定長期優良住宅についても、
一定期間、固定資産税額が減額されます。

一緒に学んでいきましょう!

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