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自社株評価って?

日本の大部分を占める
中小企業の株式は
取引相場のない株式に
該当しますが、
相続や贈与などで株式を取得した株主が、
その会社の経営支配力を持っている同族株主か、
それ以外の株主等かにより評価方式が異なります。

前者は
原則的評価方式により、
後者は
特例的評価方式の
配当還元方式により評価します。
 
原則的評価方式は、
・会社の従業員数
・総資産価額
・売上高
により大会社、中会社、小会社に区分して評価します。

大会社は原則として
類似業種比準方式、

小会社は原則として
純資産価額方式、

中会社は大会社と小会社の
評価方法を併用して評価します。

ただ、
特定の評価会社に該当する場合には、
会社の規模に関係なく純資産価額方式により評価します。

また、
類似業種比準方式については、
上場会社の株価を基に算定されるため、
株価が適切に評価されないという弊害が生じていましたが、
平成29年度税制改正で見直しが行われ、
利益の株価に与える影響が従来より小さくなるなど、
より実態に則した評価が行われるようになりました。

この見直しは、
2017(平成29)年1月1日以後の相続、
贈与により取得した財産の評価について適用されています。 

一緒に学んでいきましょう!

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