PCR検査について

PCR法は、1993年にこの発明でノーベル化学賞を受賞したDr. Kary Mullis/キャリー・マリス博士が発明した、ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction)を用いた方法の事です。採取したDNAサンプルから特定領域を急速に増殖する方法です。増殖された核酸から遺伝子配列を調べる事が出来るので、遺伝子情報が判っている場合、この方法を用いて特定遺伝子の有無が確認出来ます。これにより、DNA鑑定や、髪の毛などから人物を特定する遺伝子捜査などに大きな貢献をしています。しかし、これはあくまでも遺伝子情報を増幅する方法であって、定量的な情報は得らません。感染の同定には、確かな遺伝子情報と感染に十分な数の存在が必須なので、感染源を同定する方法としては使えないのです。これは医大で必ず学習し、医師免許の国家試験にも毎年出題される医学の常識です。

現在行われているPCR検査は、分離された証拠が無いウィルスとされるものの遺伝子を、ショットガン方式を用いて決定された、約3万塩基のゲノム遺伝子の中から僅か100塩基の遺伝子配列を探すものであり、つまり断片を増幅して探しているという事であり、病原体を検出している確証は全く無く、感染を確認する事は全く出来ていません。従い、常在ウィルスやエンドソームを検出しているだけという可能性がありますが、その可能性を排除出来る論文も存在していません。

PCR法による検査では、陽性反応が出てもウィルスが検体に何個あったかは調べられないので、実在している証拠にはなりませんので、PCR検査で見つかる遺伝子配列のウィルスは、常在ウィルスのものである可能性が否定できないのです。

このPCR法を用いた検査が、世界中で新型コロナウィルス感染を診断する方法としたのは、2020年1月21日にシャリテー病院ウイルス学研究所(ベルリン)のドロステン教授の論文(前述の中国論文を根拠とするドイツ論文)をWHOが推奨した事によります。尚、ドロスデン論文に呼応する感染症専門家論文の著者の一人は、これを基にPCR検査キットを製造した最初の会社の経営幹部でした。

ドイツでは感染症専門家や科学者らが「診断方法が新型コロナとされるウイルス材料もないのに開発されており、プライマー(DNAの合成・複製に必要な核酸の断片)の取り方が不十分であり、結合温度が高すぎて不特定な結合を起こし、そのため新型コロナ以外のものも捉えてしまい疑陽性が増える」と指摘、コロナ調査委員会を組織し、検査の欠陥を告発し、撤回を求めています。

PCR法の発明者であるDr. Kary Mullisの発言

「(エイズやエボラ出血熱の検査にPCR法が使われているが)PCR法でウィルスの数を計る事は出来ない。PCR法で物質を定量的に特定しようとしているが、PCR法はその本来の性質により数を推定するのには適していない。PCRテストでは血液の中のウィルスの数を数えているという間違った印象が一般的になっているが、PCRテストで感染性のウィルスを検知する事は全く出来ない。PCRテストではタンパク質を検出するだけであり、検出出来るのはウィルスの一般的な配列であり、ウィルスそのものでは無いのである。」

尚、このDr. Kary Mullis は2019年8月に自宅で不審な突然死を遂げています。死因は肺炎との事ですが、自宅で突然、肺炎で死亡することがあるのでしょうか。

また、PCR検査に疑問を持ったタンザニアのマグフリ大統領は、ヒトの検体であると嘘をついて、動物、果物、自動車オイルなどを検査に出しましたが、結果、パパイヤ、ウズラ、ヤギなどからも陽性反応が出ました。

PCR検査の検体の元になっている遺伝子情報は、最初の中国論文にある、中国の7人の肺炎患者の肺胞から取り出した遺伝子情報であり、エンドソームやいろいろな物質が混ざっているので、それらと遺伝子情報が一致しているとしたら、調べているのは新型のウイルスの遺伝情報ではなく、RNA情報を持つ混在情報を取り出していた可能性が濃厚であるという主張もあります。

これらの事実からも、PCR法をウィルス感染の同定に使うことは原理原則に反した科学的な間違いであり、病原体の感染の証明をしていない事は確実だと言えます。

PCR検査のCt値について

PCR法のCt値とは、Threshold Cycleの事で、遺伝子を増幅させる回数の事です。1回の増幅で2倍になるので、回数を重ねると2の乗数倍に増えます。Ct値は高すぎると感度が高くなり擬陽性判定が増えることになります。

Ct値               1個が何個に増えるか              倍数
1回                             2                               2倍
5回                             32                            32倍
10回                        1,024                        1,024倍
15回                        32,768                      3万2千倍
20回                       1,048,576                  100万倍
25回                      33,554,432                 3,300万倍
30回                     2,147,483,648               21億倍
35回                    34,359,738,368             343億倍
40回                   1,099,511,627,776           1兆倍
41回                   2,199,023,255,552          2.2兆倍
42回                   4,398,046,511,104          4.4兆倍
43回                   8,796,093,022,208          8.8兆倍
44回                  17,592,186,044,416        17.6兆倍
45回                  35,184,372,088,832          35兆倍

ウィルスが感染力を持つのは1万個ぐらいと言われていますが、Ct値が20回の場合で、100億個の遺伝子塩基(100/30,000の断片)が見つかって初めて感染力があるほどの数の遺伝子が見つかったという事になります。マリス博士が言う通り、定量的な測定は出来ないという所以です。

Ct値を上げれば上げるほど、定量情報の信憑性は失われ、その結果を診断に使う事は、違うものを誤検出する率(擬陽性率)が増える事になります。

因みに、日本で行われているPCR検査のCt値は40~45ですので、全く信憑性が無く、陽性か陰性かは感染しているか否かとは全く関係ないという事が断言出来ます。

PCR検査キットについて

2021年2月2日現在、厚生労働省が承認しているPCR検査キットの添付文書にある注意書きには全て「診断は本品の検査結果だけで行わず、臨床症状も含め総合的に判断せよ」と明記されています。

【重要な基本的注意】
全社ほぼ共通して同じ事が書かれています。
「判定が陰性であっても感染を否定するものでは無い」
「診断は本品の検査結果だけで行わず、臨床症状も含め総合的に判断せよ」
という2点は全製品に書かれており、誤診リスクが明記されています。

【全般的な注意】
これは各社異なりますが、特に注目すべき記述として以下があります。

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 コバス SARS-CoV-2

3.唾液、下気道由来検体(喀痰もしくは肺胞洗浄液)に対する分析性能を担保する試験成績は取得していません。

ビオメリュー・ジャパン株式会社 FilmArray 呼吸器パネル 2.1

・本品は定性試験であり、 定量試験ではありません。
・呼吸器感染症の徴候や症状がない患者からの検体については、 本品の試験性能は確立されていません。
・細菌及びウイルスの核酸は、 微生物の生存能に関係なく体内に存続することがあります。 標的微生物が検出された場合、その微生物の感染性やその微生物が臨床症状の原因微生物であることを示唆するものではありません。

「下気道由来の検体には使えない」という事は、上気道由来の検体専用であるという事ですが、国立感染症研究所のマニュアルには検体は「出来るだけ下気道由来のものを使う」とあり、矛盾しています。上気道由来、つまり喉や鼻からの検体専用なので、調べられるのは伝播状況であり感染しているかどうかではないという意味です。

「定量的な試験では無い」という事は、ウィルスの数は計れないという事であり、感染力は調べられないという意味です。無症状の人が他社に感染させる程の数のウィルスを持っているか否かは計れないという意味です。

「症状の無い人からの検体での検査は出来ない」という事は、調べられる対象は、症状があって感染の疑いのある人だけであり、症状が無く感染の疑いの無い人は検査出来ないという意味です。

「ウイルスの核酸は、 微生物の生存能に関係なく体内に存続することがある」という事は、この検査ではウィルスが生きているかどうかは確認出来ず、ウィルスが死んでいる(不活性化した)状態であっても検出される、という意味です。

即ち、PCR検査キットで出来る事を整理すると、

「感染症の症状がある人の上気道由来の検体を使って、ウィルスの核酸の存在を、その生存能に関わらず定性的に検査する事が出来る」

という事であり、無症状の人の陽性が意味する事は、

「生きているか死んでいるかわからないウィルスの核酸が何個かわからないが上気道で見つかった」

という事であり、その人が感染しているかどうかとは全く関係が無いという事です。これは厚生労働省も国会の答弁で「PCR検査陽性は感染を証明する事ではありません」と、明確に認めています。

また、医師法第17条に、「医師でなければ、医業をしてはならない」とありますが、診断も医業に含まれます。つまり、病気の診断は医師免許を持ったものしか出来ない医療行為だという事です。従い、医師以外の者、例えば保健所の職員などが、PCR検査の結果を持って、新型コロナウィルスに感染し、感染症に罹患していると診断する事は医師法違反になります。

現在も、「感染者数」が毎日報道されていますが、医師による診断の結果でない事は明白であり、報道されている数字は、あくまでも「この感染を証明出来ないPCR検査で陽性反応となった者の数」であり、医師により診断された感染症に罹患した患者の数、という事ではないのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?