インボイス登録しない人の注意点(インボイス警察対策!)

インボイス登録せずに10月1日を迎えようとしている方。
余計なトラブルを避けるために1点だけ注意点があります。
今回はそちらを解説したいと思います。

その注意点というのは、インボイス登録しないのであれば、請求書や価格表に消費税を請求しているような記載はしない。
ということです。
これは法律上の決まりではありません。トラブルを避けるためのマナーのようなものです。

BtoB(事業者向けビジネス)の場合の注意点

まずはBtoB、事業者相手のビジネスをしている場合です。
これだけ世間でインボイス制度の話題がでているので、事業者の方はほとんどインボイスのことをある程度知ってます。
そういった相手に対して、インボイス登録していないのに消費税を記載した請求書を送ると「仕入税額控除できないのに消費税請求してきやがって」「インボイス制度を何もわかってないな」となって、相手をイラッとさせてしまいます。
そうなると、今後のその相手との継続的な取引に影響してしまいます。
インボイス登録しないのであれば、請求書には消費税を記載しないようにしましょう。
消費税の金額を別記載していなくても、請求金額のよこに「税込」って書くのも消費税を請求してるのといっしょですからね。安易に「税込」と書くのも止めましょう。

BtoC(消費者向けビジネス)の場合の注意点

問題は、BtoCの場合です。自分が飲食店や小売店、サービス業などで消費者向けの商売をしている場合ですね。
この場合も相手は消費者なので消費税の納税はしていないので、インボイスは関係ありません(相手はインボイスを欲しいと言ってこない)。
しかし、消費者としてあなたのお店に来るお客さんも、仕事しているときはインボイスに悩まされている人かもしれません。
そういった人が、あなたのお店でインボイス登録番号が書かれていないのに消費税が記載されたレシートや領収書をみると、「おたく、インボイス登録してないのになんで消費税とってんの?」「インボイス登録してないんだったら消費税分値引きしてよ」と、ひとこと言いたくなるかもしれません。
いわゆる、インボイス警察ですね。
もちろん、インボイス登録してないお店が消費税を請求してはいけないという法律はありませんが、余計なもめごとは避けたいですよね?
なので、あなたのお店がインボイス登録しないのであれば、価格表、メニュー表、レシートなどから消費税の記載や「税込」の記載を消すようにしてください。
消費税を請求しなくなったら自分の売上が減っちゃうよっていう方。
心配ありません。今あなたが税込の額として記載している金額から「税込」っていう記載を消せばいいんです。

例)これまで
  本体価格10,000円 消費税1,000円 または 税込11,000円
  ↓
  インボイス制度開始後
  本体価格11,000円 または 11,000円
そうすれば今と同じ売上をキープしたまま、消費税を請求していないかたちにすることができます。

さらに加えていうと、事業者向けの場合も消費者向けの場合も、「当方(当店)はインボイス登録しないため消費税は請求いたしません」とレシートや店頭に表記しておけば、余計なもめごとやトラブルを避けるのに効果的かもしれないですね!

相手に不快な思いをさせない、インボイス警察とのトラブルを避けるためにも、ぜひこういったことに気を付けてみてください。


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