浮気(不貞行為)した配偶者は離婚裁判できない?

弁護士木下貴子(@多治見)です。
妻から不貞行為をされたという男性からこんな質問を受けました。

「離婚調停中 不貞をしておいて、アンタのDVが離婚原因だと、言って来た、相手方。
不調となりそうです、、、。訴訟に行きたいですのですが、有責配偶者からの訴訟は起こせない。の様な話を聞きました。
裁判所は有責配偶者をどうやって認識するのかがチョット気になりました。訴訟受理のあと、答弁書にて確認するして事実が判明するのでしょうか?
片側の言い分で訴訟は起こせそうな気がしますが?
お答え願えると幸いです。」

浮気した人,不貞行為をした人からは離婚できない,というお話を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが,実際には自分が浮気をしても,離婚するための裁判をすることは出来るのでしょうか?

裁判所は有責配偶者をどうやって認識するのでしょうか?
不貞行為、暴力など離婚に至る原因を作った配偶者である有責配偶者から離婚裁判を提起する場合に離婚裁判はどのような流れになるのでしょうか?

実は、誰がどのように「有責性」について、主張、立証していくのかを知っておくと、自分自身が何を準備したらいいのか、という効果的な準備のヒントにもなるので、おさえておくと良いポイントについてお話しました~

不貞行為などをした相手からの離婚裁判で、その具体的流れがわからず不安な方、納得がいかないと思っている方が、具体的にどのように対応したらいいのかを知り、安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います〜

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