家庭内別居では裁判で離婚できない?同居しながらの離婚手続き3ポイント

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
読んで下さり,ありがとうございます🥰

無料メールマガジンの読者さんから以下のようなご質問をいただきましたので、お答えしました💝

「毎日ためになるメールをありがとうございます。
現在、離婚に向けて弁護士さんに協議をお願いしていますが、相手が電話に出ないためなかなかのすすみません。
私は調停や裁判でも早く離婚したいのですが、家庭内別居では、裁判で離婚できない可能性が高いと言われて、なかなか調停へ進めてくれません。
同じ家に住んでると離婚できないものなんでしょうか。

民法の同居の定義や家庭内別居が認められる項目等はあちこちでてますが。」

このご質問について,「同居しながら離婚は認められるか」についてをテーマにお話ししました🎵

家を出たいけれど、親と同居していたりして家を出るのが難しい場合、相手が家を出てくれない場合、離婚が決まってお金の清算をしてから家を出たい場合など、同居しながら、離婚手続きを進めたい、進めるしかない、という場合も少なくないと思います。

このように、妻または夫と同居しながら場合、離婚手続きを進めるにはどうしたらいいのでしょうか?

同居しながらでも、離婚することはできるのでしょうか?
家庭内別居の状態でも、同じ家に住んでいたら、裁判では離婚が認められないのでしょうか?

完全に別居する場合と家庭内別居の場合では、離婚が認められるかどうかに違いがあるのでしょうか?
別居して離婚手続きを進めるメリットとデメリット、注意点はなんでしょうか?
そもそも、民法上の「同居」とは、どういう状態を言うのでしょうか?

家庭内別居との違い、家庭内別居と言えるかどうかの基準は?

同居しながら離婚手続きを進める注意点は何でしょうか?
同居しながらでも裁判で離婚が認められる場合はあるのでしょうか?
あるとしたら、どのような場合なのでしょうか?

同居しながら離婚手続きを進める場合について、注意すべきこと、意識すべきポイントを3つお伝えしました🎵

同居したまま離婚手続きを進めていいのか、別居して離婚手続きを進めた方がいいのか、基準と注意点がわかることで、安心して準備をして進めて行くことができます。

同居しながら離婚手続きを進める場合の注意点を知っておくことで、望む方向に向かっていけるよう、離婚調停にも臨むことが出来ます。安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います。
読んで下さり,ありがとうございます🥰

多治見ききょう法律事務所▼
https://tajimi-law.com
多治見の弁護士木下貴子(岐阜県弁護士会)が無料メルマガ読者さんの質問に答える動画解説。

離婚調停の具体的な「話し方無料アドバイスブック」
「無料メルマガ」登録はこちらから▼
https://tajimi-law.com/rikon/chotei/muryo-boshu-yoikuhi1.html

離婚調停で離婚したくない人のための無料アドバイスブック
「離婚したくない人のための9つの言動チェック」はこちら▼
https://tajimi-law.com/rikon/chotei/muryo-boshu-gendo-check.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?