妻が別居時に財産を持出した場合でも婚姻費用(学費)を別途支払うべきか?

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
読んで下さり、ありがとうございます🥰
無料メールマガジンの読者(男性)さんから以下のようなご質問をいただきましたので、お答えしました💝

「妻が不倫し、子を連れて突然出て行き、向こうの弁護士より言われた婚姻費用を修復のため、我慢して支払い中です。

今回、長女の学費(略)について私に払えと弁護士が言ってきました。
学資保険分として契約した妻名義の保険(長女の進学で解約予定だったもの)と長女進学のために貯蓄してた長女名義の貯金口座より十分払える予定です。
保険証書、貯金通帳は私が居ない間に突然出て行った際に持っていかれました。
その(妻の)保険、長女貯蓄は進学のためにコツコツ貯めてきたお金ですが、それとは別に私がなんとか工面しなきゃならないのでしょうか?」

というご質問に対して、「通帳等を別居時に持出された場合の婚姻費用」をテーマに弁護士木下がお話しました。

無料メルマガ読者さん(男性)からの別居時に財産が持出された場合の婚姻費用に関するご質問にお答えしながら、「預金・保険などの財産を持出された場合の婚姻費用」のポイントを3つお伝えしています。

別居時に、預金通帳、保険証書など別居時に妻が持出した財産がある場合の婚姻費用(学費)の負担について、裁判所ではどのように判断されるのかを知っておくことで、適切な対応を選ぶことができ、過度な負担となって生活できなくなってしまうことを避け、公平な婚姻費用の負担をすることに繋がります。

別居期間中の生活費である婚姻費用を支払う側となる場合、子供たちの生活のために、出来るだけ婚姻費用を支払いたいけれど、別居時に妻が預金通帳や保険証書を持出してしまったので、支払う余裕がない、と言われることは少なくありません。

また、持出した預貯金や保険は、子供の学費に充てるためのものだったから、そこから学費については支払ってもらいたい、というご相談も多いです。

別居時に、妻に預貯金等の財産を持出されて子供の学費を支払う余裕がない場合でも、別途、支払わなければいけないのでしょうか?

別居時に、預貯金、保険等の財産を持ち出された場合、その持出した財産から婚姻費・学費に充てるようにしてもらうことはできるのか?

別居時に妻が持出した預貯金・保険から婚姻費用(学費)に充当する事が認められる場合、認められない場合の違いは?原則と例外

別居時に妻が持出した預貯金・保険から婚姻費用(学費)に充当する事が認められない場合、持出した財産はどうなる?返してもらえる?

自分のケースでは、持出した財産から婚姻費用(学費)に充ててもらうように求められる?その判断基準は?何を伝えればいい?

別居時に妻が持出した預貯金・保険から婚姻費用(学費)に充当する事が認められた裁判例はある?それはどんな場合?

今回のケースでの効果的な話し方は?妻の不倫(不貞行為)や学費に充てるための保険・貯金だった点はどう影響する?

安心して進むためのお役に立ててもらえたらと思います。

多治見ききょう法律事務所▼
https://tajimi-law.com
多治見の弁護士木下貴子(岐阜県弁護士会)が無料メルマガ読者さんの質問に答える動画解説。

調停で養育費を請求したい場合の「話し方無料アドバイスブック」
「無料メルマガ」登録はこちらから▼
https://tajimi-law.com/rikon/chotei/muryo-boshu-yoikuhi1.html

離婚調停で離婚したくない人のための無料アドバイスブック
「離婚したくない人のための9つの言動チェック」はこちら▼
https://tajimi-law.com/rikon/chotei/muryo-boshu-gendo-check.html

離婚調停・面会交流調停で子供に会いたい人のための無料アドバイスブック「子供に会いたい人のための3+3言動チェック」「離れて住む子に会いたい方向け無料メルマガ」登録はこちら▼
https://tajimi-law.com/rikon/menkaikoryu-hanashikata.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?