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役員報酬減額・収入変動が大きい場合の養育費算定方法は?

多治見の弁護士木下貴子(@多治見市,多治見ききょう法律事務所)です♪
読んで下さってありがとうございます🥰感謝しています💖

このブログを書いた日は,「ごきげん」(特に女性,母親)を広める活動をしている,とても大切な友人である,なおちゃんの出版記念パーティーに参加した日でした♪

なおちゃんの合言葉は,「女性がごきげんなら,男性もごきげん,そこで育つ子どもは 自然にごきげん♪」

本当に最近,自分で自分を「ごきげん」にすることってとても大切で,そして,「ごきげん」な人の周りには,沢山の人が集まって,「ごきげん」が伝播していくのを感じます♪

でも,意外とごきげんでいるのって,簡単ではない・・・
不機嫌な人からは,離れていきたくなりますよね・・・
自分で自分を「ごきげん」にするスキルと「考え方」をこれからも学んでいこうと思います♪

この当時,誹謗中傷が続いていましたが,新しく,素敵な若手弁護士さんと知り合い,その方に応援してました,と言ってもらえて,ものすごくhappyで,勇気づけられたのを思い出します♪
一歩,一歩,時代の移り変わりを感じ,応援して下さる新しい世代の方たちから学びながら,一緒に,楽しく,しなやかに,進んで行こうと思います。

世界での痛ましい状況も,身近な家事事件に関わる紛争も,暴言や暴力による威圧や支配ではなく,一人一人の命を大切に,愛のある解決が出来,大人も子どもたちも,安心安全に過ごせる生活が守られることを祈っています。

今回は,連続解説をしている「養育費算定表では分からない養育費計算方法」のテーマの中で,当時人気があった動画になります♪

養育費は,裁判所の実務として,現在「養育費算定表」を使って,その相場金額を算出していますが,実は,その養育費算定表に当てはめる際に,どのように当てはめたらいいのか,よく分からない場合があります。

そういう方が,観ていただくことで,ご自身の不安を一つずつ解消してもらえたらと思います。

今回は,「養育費算定表では分からない養育費計算方法」に関するテーマ。
収入変動が大きい場合や,無収入の場合,借金がある場合には,養育費算定表に当てはめる「年収」は,どのように認定したらいいのでしょうか?
家族経営の会社の役員だったけれど,急に役員報酬を減らされた場合や,収入の資料を出してもらえない場合,信用できない場合は,どのように「年収」を認定したらいいのでしょうか?
その「収入」によって,支払ってもらえる養育費は,どう変わるのでしょうか?

参考にしてもらえたら嬉しいです。当時人気のあった,トップ3に入っている動画と一緒にご紹介します♪

https://tajimikikyo.com/?p=4224

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