半沢直樹の黒崎統括検査官のおイタにはなぜ未だにお仕置きがないのか?

ドラマ・半沢直樹(TBS系)が話題となっています。

「半沢直樹」はおうち時間のつぶし方としては楽しいですが……

慶應義塾大学経済学部出身者という設定の半沢直樹が出向先の東京セントラル証券で違法すれすれ(というか違法)なこともやって倍返しに奮闘するドラマですが、各出演者のアクの強い演技やセリフが矢継ぎ早に出てくるので、日曜夜のおうち時間のつぶし方としては楽しいのではないでしょうか。

8月2日の放送ではあの黒崎統括検査官が登場

「つぶし方」と言えば、8月2日の放送では、片岡愛之助演じる黒崎駿一SESC(証券取引等監視委員会)事務局証券検査課統括検査官として、約7年ぶりに登場しました。

前作では、「今度失敗したら、潰すわよ」などといった独特の話し方がウケて、片岡愛之助さんのブレイクのきっかけともなりました。

8月2日の放送では、黒崎統括検査官は、半沢直樹に対して、「ここでも随分とおイタしてるんじゃないの?」と言ってましたが、実際にドラマの中で随分とおイタをしていたのは、黒崎の方でした。

SESCの黒崎さんは、ドラマの中で、頻繁に、部下の股間を鷲掴みにし、ときには「何、口ごたえしてんの?やれって言ったら、やるのよ。あんた男でしょ?」とも言っていました。

人事院規則で明確に禁止されているはずのセクハラやパワハラが……

国家公務員については、人事院規則でセクハラパワハラが明確に禁止されています。

まず、セクハラについては、人事院規則10−10が、職員はセクハラをしてはならないと定めています(同規則5条1項)。

平成十年人事院規則一〇―一〇
人事院規則一〇―一〇(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(職員の責務)
第五条 職員は、セクシュアル・ハラスメントをしてはならない。

さらに、国家公務員のパワハラの禁止については、令和2年6月1日に、人事院規則10−16が施行されました。ここでは、職員はパワハラをしてはならない、と定めています(同規則5条1項)。

令和二年人事院規則一〇―一六
人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等)
(定義)
第二条 この規則において、「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(職員の責務)
第五条 職員は、パワー・ハラスメントをしてはならない。

セクハラは、男性から男性に対して行われるものも対象です

セクハラは、端的には、他の者を不快にさせる性的な言動のことをいいます。

性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づくものをいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動や性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動も含まれます。

不快」かどうかは、基本的に受け手が不快に感じるか否かによって判断します。受け手の感じ方が不明な場合でも、通常人が不快と感じるか否かで判断します。

さらに、セクハラは、男性から女性に行われるものに限らず、女性から女性、女性から男性、男性から男性に対して行われるものも対象となります。

部下の股間を鷲掴みにするのは、外性器に不必要に接触するものであり、性的な関心、欲求に基づく性的な行動と言えそうです。受け手は不快に感じるでしょう。

何、口ごたえしてんの?やれって言ったら、やるのよ。あんた男でしょ?」といった発言は、「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せらない」などといった発言と同じく、性別により差別しようとする意識等に基づく性的な発言に当たりそうです。これも、受け手は不快に感じるでしょう。

このように、SESCの黒崎さんは、ドラマの中で随分とセクハラというおイタをしていたのです。

股間の鷲掴みや「潰すわよ」はパワハラにも当たります

さらに、

パワハラの具体例として、

暴力・傷害
暴言・名誉毀損・侮辱
執拗な非難
威圧的な行為
実現不可能・無駄な業務の強要
仕事を与えない・隔離・仲間外し・ 無視
個の侵害

が挙げられます。

部下の股間を鷲掴みにするのは、部下を殴ったり、 蹴ったりするのと同じく暴力威圧的な行為といえます。

何、口ごたえしてんの?やれって言ったら、やるのよ。あんた男でしょ?」との発言は、人格を否定するような罵倒であり暴言に当たります。

このように、SESCの黒崎さんは、ドラマの中で随分とパワハラというおイタもしていたのです。

セ・パリーグ制覇型のおイタにはどのようなお仕置きが?

セクハラとパワハラの両方をやる人のことを、プロ野球のリーグになぞらえて、セ・パ両リーグ制覇と呼ぶことがあります。

劇中、黒崎統括検査官は、「アタシが代わりにお仕置きしてあげる」とも発言していました。

しかしながら、実際にお仕置きを受けるのは検査忌避に当たる行為をした半沢たちだけではないでしょう。

セ・パ両リーグ制覇型上司の黒崎さんが未だに何らの懲戒処分を受けず、のうのうと部下の股間を鷲掴みにし続けるのは不思議でなりません。

懲戒処分の指針では、下記の通りとなっています。

懲戒処分の指針について
(平成12年3月31日職職―68)
最終改正: 令和2年4月1日職審―131
第2 標準例
1 一般服務関係
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(15) パワー・ハラスメント
ア パワー・ハラスメント(人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)第2条に規定するパワー・ハラスメントをいう。以下同じ。)を行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員は、停職、減給又は戒告とする。
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員は、停職又は減給とする。
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹(り)患させた職員は、免職、停職又は減給とする。

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