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学業を続けるために

今朝、時事通信は、学生団体の緊急調査の結果を報じました。

新型コロナウイルスの影響で、アルバイトの出勤が減らされた大学生らが困窮している。学生団体が実施した緊急調査では、複数の大学生が「学費が払えず、退学を検討している」と回答。

退学という選択をする前に、まずは、授業料の減免や奨学金が使えないか検討する必要があります。

また、アルバイトの場合は、休業手当がもらえないかも検討する必要もあります。

現在、文部科学省は、高等教育就学支援新制度と貸与型奨学金の2つを用意しています。

4月から住民税非課税世帯等を対象に、授業料等の減免(年間最大約70万円)や返済不要の給付型奨学金を最大で7万5800円支給する「高等教育修学支援制度」が始まっています。新型コロナウイルスに関連して家計が急変した場合も、基準を満たせば利用できるようになっています。

日本学生支援機構では、新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合は、基本的に、「生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして取り扱うこと」としています。(正確には、生計維持者の一方(又は両方)が死亡、生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により半年以上就労が困難、生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業)のいずれにも該当しない場合でも、「生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして取り扱うこととしています。)

新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって下表A~Cのいずれにも該当しない場合には、下表「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、取り扱うこととします。

通常の申込み時期は年2回ですが、家計急変の場合は随時(急変事由発生後3か月以内で)申込みが可能です。

詳細は、上記リンク先(日本学生支援機構のサイト)をご参照ください。

また、貸与型奨学金の緊急採用・応急採用の制度もあります。詳細は、下記リンク先(日本学生支援機構のサイト)をご参照ください。

さらに、大学によっては、独自の支援策を出しているところもあります。

私の出身大学である慶應義塾大学でも現在、急激な家計環境の変化により、学費の支弁が困難になった塾生に対する経済的支援策を複数用意しています。

学校での学びや出会いは、今後の人生のかけがえのない資産となります。

使える制度を利用し、少しでも多くの人が学業をあきらめずに続けることを願ってやみません。



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