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台湾起業の手順

8月中旬に起業して現在で11月でそろそろ3ヶ月が経とうとしています。
事業内容などはまたお話しするとして、今後海外で起業するや事業を進めたい方に何かの足しになればと簡単ではありますが手順をまとめてみました。
自分の永久居留證があるので、少し状況は違うかもしれないので一般的な日本からの状況をベースに書いていければと思います。

外国法人の台湾法人設立の流れ

▼STEP1:台湾法人台湾法人の会社名(商号)、業務内容仮申請
会社設立(法人設立)の手続き前に、使用したい会社名について、予備審査をする必要があります。使用したい名称がすでに存在している場合は、使用することはできませんので、申請時には候補名称を3-5個用意したうえで審査に臨みます。同一名称の会社がないかどうか、審査した上で、登録会社名が決定します。(優先順位順に名前を出すので一番優先が決まると他は調べないので要注意!)

台湾法人として会社設立(法人設立)する場合は、自由に会社名を選択できますが、支店・駐在員事務所登録の場合、日本本社と同じ会社名の利用が必須になります。

日本の会社名がカタカナ、ひらがな、英語など登録されている場合でも、台湾における会社の名称を台湾の漢字(繁体字)で表示する必要があるため、日本の会社名称がカタカナ、ひらがな、英語の場合は、意味、音などを考えて、繁体字の当て字を必要とすることにご注意ください。

また、支店、駐在員事務所の場合、会社名の冒頭に日本企業なら「日商」香港企業なら「香商」と出身国をつけて表します。スムーズに会社設立(法人設立)を進めるためにも、会社名が漢字で登記されていない会社は、繁体字の当て字をご用意される相談をされると候補名称は最初から複数用意しておくことをオススメします。

会社設立にあたり、日本の定款の業務内容に当たる営業項目を選択します。日本の登記簿の定款に沿って同じものを選択するか、事業内容を確認して、必要な営業項目を選択し申請します。
営業項目以外に、申請書に記載することは、会社名、本店所在地、資本金額、株主の選定、発行済株式の総数や、発起人の氏名・住所・職業・引受株式数などが必要になります。

なお、台湾では資本金がいくら以上という会社での規定がありませんが、外資企業が少額の資本金であれば投資審議会の審査において投資は認められず却下されます。
最低でも50万元(約200万円)以上が必要です。なお、資本金が少ない場合には日本人駐在員を置く場合には取得できないです。まして複数の日本人駐在員の就労ビザの取得は困難となります。
私の場合は永久居留證があるので50万以下でも大丈夫です。

また、営業項目には、「特殊項目」があり、医療器具関係、人材派遣、旅行会社、運輸会社などは、会社を設立する際に別途審査を受け、資格や資本金額の条件を確認しなくてはなりません。また、外国人が運営することを許可されていない業種もありますので、事前にご相談した方がいいです。

▼STEP2:外国法人設立許可申請
台湾で会社設立(法人設立)するときに、外国人、外国法人が台湾に法人設立する際の、許可を申請します。外国法人の場合でも、取締役、監査役が外国人であっても、居住者である必要はありません。登記に必要な人数は、有限会社は取締役1名から、株式会社は取締役1名(或いは3名)+監査役1名から非居住者にかかわらず会社設立が可能です。台湾では現地資本を半分入れるとか、現地人が取締役になる必要もなく、100%自分の会社を持つことができます。

▼STEP3:資本金送金のための口座開設
予備審査が終了した段階で、一般の銀行に口座を開設します。 
この段階では、まだ会社設立となっておりませんので、銀行へは○○会社準備室という名目の口座を開設します。 一般的には台湾の会社の代表取締役にあたる負責人(代表者)が実際に銀行口座に出向き、印鑑あるいはサインで口座を作ります。その際には移民署にて口座開設する為のID申請が必要です。
永久居留者は台湾国内のことなので銀行に出向くだけですが、マイナンバーカード番号が必要な場面があり、自分は2011年から台湾にいるため持っておらずで、かなり説明に時間を費やしました。

※お取引先銀行が、みずほ銀行。三井住友、三菱UFJにあればこの金融機関は台湾に支店があります。
準備口座開設の為、台湾に出向く必要がなく準備口座開設手続きを行っていただけるかは各銀行に確認した方が良いかと思います。
その際には、すでに台湾の経済部投資審議会に投資申請しての審査後に受領出来る『認可公文書』を提示する必要があります。
この公文書はご指定の金融機関の台北支店に提出する必要があります。(他の必要書類含む)

一般的には、代表取締役は銀行のために台湾を訪問する必要がありますので、実際に台湾の業務に当たれる人物が代表取締になることが必要かもしれません。

※会社設立後においては、日系の銀行の口座とは別途にローカル銀行の口座開設をされることをお勧めします。(支店網が多く利便性あります。他社の日系企業も同様このように開設してハンドリングしています。)その際は台湾法人の代表者に就任される方が台湾に訪れ銀行の窓口に出向く必要があります。
自分は基本的には台湾国内のローカル銀行にしています。

▼STEP4:資本金送金
ステップ2で申請した政府(経済部投資審議会)から法人設立の公文書が届きます。
この公文書内で資本金送金の許可および送金人、金額などが承認されます。
この資本金送金許可公文書に沿って申請した金額を日本から送金します。
送金は外貨(日本で送金)ですが、台湾法人の資本金は台湾元で登記されますので台湾ドル丁度の資本金送金を日本円で送金です。その際は為替レートが確定できないので多めの外貨(日本円)を送金してください。超過分の外貨(日本円)は台湾の銀行から送金した日本の貴社口座へ送金します。送金前に弊社からアドバイスします。

送金到着した場合、銀行から連絡があり、公文書の正本を以って銀行にて正本に資本金金額を銀行が承認した旨、記載され、初めて資本金が着金できます。 銀行の承認のある公文書正本、送金受領の銀行発行の書類を回収し、次のステップへ進みます。

自分の場合は海外送金ではなく台湾国内で台湾ドルの資本金の送金となったため、そこまで手間もかからずでした。

▼STEP5:資本金審査
回収された書類を添付し、再び政府の資本金審査を申請します。 政府機関が資本金としての着金を認められたら会社設立となります。

▼STEP6:会社設立
資本金の着金が確認されると、いよいよ会社設立の公文書と登記簿を手にすることができます。台湾のマイナンバーである「統一編號」が決まり、台湾の会社の一員となり、その後、労働保険、全民保険(健康保険にあたる)、税樹番号申請など、実務に必要な申請ができるようになります。このとき、もう一度銀行に出向き、準備室を改め、正式な会社名に口座を変更します。

会社が1名の場合は全民保険の健康保険のみで、他の労働保険は入れないので従業員ができてからすすめるでよかったと思います。

▼STEP7:管轄国税局面談
会社が設立を受けて、早速管轄区国税局に代表取締役が面談に行きます。指定された時間に国税局に出向き、簡単な自己紹介と業務内容の説明を求められます。ただし検査官の性格やスタイルによっても15分で終了する場合もありますし、質問をたくさん受ける場合もあります。国税局は正しく税金を納めてもらうことを目的としていますので、誠実な態度で接していただければ、まったく問題ありません。

自分の場合は、直接資料などの提出はあったもののそこまで細かい面談ということはなかったので楽ちんでした。

面接が終了すると、台湾で売買(金銭授受)するために必要は發票(営業額を申請するINVOICE)を購入することができ、売買業務を開始できます。ただ国税曲では購入することはできないので、指定の購入できる場所へ行って購入します。

日本からの会社設立だとおそらく3ヶ月くらいはかかるかと思いますが、自分の場合は台湾にいることもあり1ヶ月半くらいでSTEP7まで完了することができました。

スタートしたばかりではあるものの、色々な方がにお声がけいただいて一緒に事業したり協業したりしていますが、まだまだやりたいことがたくさんあるので早くグロースさせられるようにしていきたいと思っているので、ぜひ、台湾進出や台湾人を日本へのインバウンドさせたいなどあればお気軽にお問合せください〜

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