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確定申告における、ふるさと納税のxmlデータ連携(達人連携)

概要ふるさと納税のサイトから出力できるxmlデータを確定申告にて使うと、1件1件入力せず一括でインポートなどが可能。税理士がいる方はこのデータを送れば紙の書類送付はいりませんし、e-taxのWEB版でも取り込めるので自身での確定申告にも活用可能です(参考:ふるさとチョイスの案内ページhttps://www.furusato-tax.jp/feature/a/choicesmart_etax) xmlデータはサイトによりますが、「電子発行の申込み」といったところから進め、発行

    • 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例対象となった際の納付書(徴収高計算書)および支払調書の対応について

      概要令和4年度の税制改正により、令和5年(2023年)10月1日施行にて所得税法301条などの改正がされ、同日以降に支払われる完全子法人株式等に係る配当等については源泉徴収を要しないこととなりました。 国税庁:源泉所得税の改正のあらまし「3」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf#page=2 結論100%関係の親会社のみであれば納付書も調書も提出がいらないことになりそうですが、他にも

      • インボイス制度における通信事業者への端末代の分割支払(分割債権)の実務対応についての検討

        ソフトバンクやdocomoなどへの通信料の支払のうちに、携帯電話の分割支払いが含まれている請求書があります。(以下⑭、⑰等) こちらは、厳密には購入時に合計額の未払計上・一括での課税仕入認識が必要となりますが、実務慣習上は管理が難しいことから、支払い時に未払金部分も課税仕入として処理しているものと思います。(課税仕入が遅くなるので納税者不利・リスクなしという整理でもある) 今回、インボイス制度下において厳密な処理に再度焦点があたっており、 また、誤認させないように通信会社

      確定申告における、ふるさと納税のxmlデータ連携(達人連携)

      • 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例対象となった際の納付書(徴収高計算書)および支払調書の対応について

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