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ライバーの確定申告

ライブ配信は遊びだと思っている方は要注意です🙅
配信の収入にも税金は掛かります💁
掛からないとは言い切れないません
今回は、確定申告について触れますが、参考になれば幸いです
※配信で得る収入より必要経費を差し引いた分が一定額である場合、申告し税金納付という形になります


基本的な意味

売上額:源泉徴収税額や振込手数料などを引かれる前の金額
収入:配信サービスまたはライブ配信事務所より配信者に支払われるお金(源泉徴収税を引いた分が支払われていることが多い)
利益:収益-費用(利益を出すための生産活動に消費される金銭
生産活動や営業活動などに支払われる負担したコストのこと)
所得:収入-必要経費(仕入れ・人件費等のコスト)

申告が必要な場合(したほうが良い方)

※配信以外で収入がある方で、配信所得が20万円を超えた場合や
配信以外に収入は無い方で、配信による所得が48万円を超えた場合

→配信以外に収入がある方で20万円を超えた方
配信に関係しない給与や報酬があり、配信による所得が20万円を超えた場合
雑所得として確定申告を行います
→配信以外に収入は無い方で、配信による所得が48万円を超えた方
配信のみで生活をし、配信にて所得が48万円を超えた場合、事業所得として確定申告を行います

※アルバイト先などで源泉徴収をされている方について
確定申告をすることで、還付金を受けられることがあります
※医療費が年間10万円を超えた場合
確定申告を行えば、医療費控除を受けれます
対象となるのは「自己または自己と生計を一とする配偶者やその他の親族のために払った医療費」で、家族単位です
※ふるさと納税をした
確定申告を行えば所得控除を受けれます
※住宅ローンを組んだ方は初年度申請
借り入れし新築等をした場合、住宅借入金等特別控除が受けれます
※所得が少なくなり、48万円・20万円以下になった方
など…

配信者の必要経費とは?

配信を行うにもお金が掛かることがあります

配信機材使用

配信機材であったり、文房具であったり、小道具であったり
そういった必要経費は売上げを上げる(配信で稼ぐ)ために使う費用ですから、客観的な自己判断をする必要があります

必要経費を計上するために「領収書や支払い明細」が必要となりますから、領収書やレシートは必ず破棄せず保管して置いてください😊
⚠多くは、領収書を破棄した・貰っていないがどうすれば良いか?という相談が多いのです😅

必要経費の例

簿記でいう、仕分け(勘定科目)で挙げてれば以下のようになります
領収書(レシート)は月別に保管します
ノートやPCのExcelにでもまとめて置けば、申告時には楽になります
2024年から改正電子帳簿保存法も始まります
Amazon等から購入し、領収書をダウンロードしている方はデータ保存も
行っておいてください

以下、経費の仕分け

1.配信機材→スマートフォンやPC、リングライトやスマホスタンド、マイクやミキサー等 消耗品費(固定資産へ計上、器具備品で減価償却)
2.配信に使う小道具・インテリア→消耗品費
3.衣装(コスプレ)や配信で使うメイク用品→消耗品費
  普段着に使用できるものを経費計上している方は、事業用なのか?を
  説明することができれば構いませんが要注意
4.他の配信者への投げ銭(売上げに繋がるもの)→広告宣伝費または
  研修費(ケースや意味で使い分ける)
5.野外配信時に於ける交通費→旅費交通費(ホテル宿泊費など)
6.配信に使用する飲食費→消耗品
7.配信に関する打合せ→飲食費合わせ、会議費とする
8.別会場での配信→地代家賃
9.配信認知度を上げる宣伝費用→広告宣伝費
10.配信に使う電気代→水道光熱費 
   電気代等を配信スペース・他の室と按分した上で経費計上
11.ゲーミングチェアやデスクなど→消耗品費(固定資産へ計上、器具
   備品で減価償却)
12.リスナーへの特典→特定の方へのプレゼントは接待交際費、不特定
   多数であれば広告宣伝費
13.特典制作に掛かる代金→制作に当たり、仕入で処理します
14.喉のケアに使うのど飴・加湿器→消耗品費

確定申告をしなければ?

少しくらいならバレないと思っている方も多いのですが、自己責任です
税務署はネット上の収益発生も調べれます(調べています)
「面倒だからと」申告義務がるにも関わらず無申告だったり申告漏れの方は、【罰則】が課せられますからご注意下さい
無申告で放置していると罰則が重くなり、追徴課税の支払う税金が増えます

無申告としていた場合【無申告加算税】が加算されます
悪質な場合は【重加算税】が加算されます
申告後、期限までに支払わなければ【延滞税】が加算されます
また、申告をしていない場合は、【所得額不明】のため、保険料減額を受けれず、毎月高い国民健康保険料を支払うことになります
【所得額不明】ということは、収入証明ができず、保育園に預ける・物件を借りるなど、生活で困ることも出てくることがあるかもしれません
所得額不明というのは、無収入扱いと同じことになります
確定申告はちゃんと行い、納税は行い損をしないようにする必要があります

売上高が1,000万円を超えた場合

個人事業主で売上げが1000万円を超えると【消費税】を納める必要がある人が出てきます
これは「前々年度の売上げが1,000万円を超えた場合」となり、令和4年度の売上げで超えれば、
翌々年(場合によって翌年)が【課税事業者】となる
対象です(この期間は支払うための準備期間)
該当、課税事業者になれば、届け出の提出・帳簿書類の保存とやることが出てきます

インボイス制度(適格請求書等保存方式)

消費税額を正しく計算し、適正な控除を受けるための仕組み制度導入後は、「適格請求書」がなければ買い手(取引先)側が仕入税額控除を受けられなくなります

免税事業者
年間の課税売上高が1,000万円以下の個人事業主やフリーランスなど小規模事業者は、これまで消費税の納税が免除される免税事業者であるケースも多かったため、インボイス制度を機に取引先から仕事の依頼が減るリスクがあるという課題があります

インボイスの発行事業者(適格請求書発行事業者)に登録する
ライバーの方でも、モデルなど仕事の依頼を受ける方にとってはクライアントが課税事業者であることがほとんどかと思います
免税事業者であることが「自分に制限をかける」ことになれば不利になりかねますから、取引がストップにならないためにも見分けが必要です

とは言え、課税事業者への登録をすれば、消費税を納めることになり、同じ売上げを上げても手取りの利益が減ってしまうということがあります
また、消費税の申告や納税、帳簿付けの義務が発生し、事務処理が大変になります

特例
制度スタート後、3年間は80%控除可能、4~6年後までは50%控除可能と制度導入後6年は経過措置があります
単発で受ける仕事であり、相手方が20%、50%の消費税負担をするなどの契約で行い仕事が来るのであれば、免税事業者のままで構いませんが
継続して受ける仕事であれば、相手方から課税事業者になって欲しいと依頼があるかもしれませんね

電子化

2022年1月より施行された電子帳簿保存法の改正では、フリーランスも例外なく、個人から法人まで
税務申告対象は全て【デジタルデータ】として保存しなければならない事になりました
オンライン取引も対象となります
紙媒体の保存、スキャナーでの保存、クラウドでの保存等、法改正を調べ、これからの申告に注意してください

積立

個人事業主ライバーが事業を廃業した際に、退職金または年金という形でお金を受け取れるように資金を積み立てていく共済制度もあります。こちらも控除の対象となり、他にもさまざまなメリットがあります

不明点は申告時に問い合わせるということも必要です

参考になったかは皆さんの価値観ですが
最後までお読みくださり有り難う御座いました😊




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