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最低賃金について②〜最低賃金より低い賃金〜

前回に引き続き、最低賃金について書こうと思います。授業内容のアウトプットを含め行っております。少し偏見や誤りがあるかもしれませんが、ご理解ください。

最低賃金の対象とならない賃金がある!?

①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1か月に越える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

これらは最低賃金に含まれません。つまり、最低賃金より低い額で労働賃金が払われる可能性があるということです。

最低賃金の課題

最低賃金より低い労働賃金!?

最低賃金の適応外の労働者は減額の対象になります。
様々な対象がありますが、一番問題なのは精神または身体に障害を持った人。

この中で一番の問題は障害はだれもが持つ可能性のあるものである。そのためいつだれがどこで起こるかわからないので、最低賃金より下の賃金で働かされると、当然のように生活ができません。この方々はどのように生活していけばよいのでしょうか。家族が養わなければいけない。将来への不安から家族も精神疾患を患ってしまう例も少なくありません。

障害を持ったひとは生きにくい社会それが日本なのです。

そもそも最低賃金の確認方法は?

実は最低賃金かどうかを手っ取り早く確認する方法はこちらのブラウザが分かりやすいと思います。

最賃チェッカーで最低賃金と生計費を解説! (zenroren.gr.jp)

少し具体的に見ていきましょう。

①時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
②日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
特定(産業別)最低賃金が適応される場合は 日給≧最低賃金(日給)
③月給制の場合 月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額)(時間額)
④出来高払い制その他の請負制により、定められた賃金の場合(省略)
⑤ ①②③④の組み合わせの場合(省略)

主にこの5つに分かれます。

これで、最低賃金で働かされていないかわかると思います。😊


今回はここまで。労働している場所がなくなる可能性、そして何らかの理由で働けなくなる可能性がないとは言い切れないので、学べてよかったと思います。

次回は最低賃金を一律1500円にするべきだという考えがあるのですが、なぜそうすべきなのかについて考えていきたいと思います。

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