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還付申告

年末調整済の給与所得者で医療費の支出が多い人で
『3月15日(令和元年分は3月16日)までに、確定申告しないと!』
と言う人がよくいますが…

このような還付申告は、確定申告の期限とは関係なく行うことができます。


1. 還付申告とは

      ※国税庁ホームページでは

  確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された
  所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算し
  た所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過
  ぎの所得税の還付を受けることができます
。この申告を還付申告といい
  ます。

  ざっくりかみくだくと、年の途中で給与などから差引かれた税金や予定
  納税前払いした税金が多すぎたから、払いすぎた分を返してください
  という手続きです。


2.還付申告のできる人

   還付申告を受けることができる人は、年末調整済みの給与所得
   者であれば次のような感じではないでしょうか。

   ・医療費控除を受けることができる人
   ・年末調整時に扶養控除、生命保険料控除などの所得控除のもれ
       があった人  
           ・その年に住宅ローンを組み住宅ローン控除を受けることができる人
   ・年の途中で退職し、年末までに再就職していない人     など

    まず、 自分が還付を受けることができるのかを確認しましょう。
    

     <参考>
     国税庁ホーム―ページ

     給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をす
     ることができます。
     (1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納
       め過ぎとなっているとき
     (2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンが
       あるとき
     (3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
     (4) 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
     (5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
     (6) 特定支出控除の適用を受けるとき
     (7) 多額の医療費を支出したとき
     (8) 特定の寄附をしたとき
     (9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した
       上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

   

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3.還付申告の期限

  還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5
  年間
提出することができます。

  確定申告は、原則として確定申告は2月16日から3月15日(令和元年分は
  令和2年2月17日〜3月16日)。

  還付は1月1日(税務署の休みの関係はありますが)からできること、
  5年間であることは知っておいて良いと思います。

  確定申告の期限中に早めに手続きをするのも良いと思います。
  ただ、資料が足りないなど最大限に還付が受けられないようでしたら
  焦らずにしっかりと還付が受けられるような状態になってから手続きを
  してください。
  

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情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。