適格請求書発行事業者の登録(インボイスの登録)をした人は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告が必要となります。

少数ではありますが、元請から登録してと言われて何も知らずに登録している人がいたので、当たり前の事ですがつぶやいてみました。

いいなと思ったら応援しよう!

タチバナさん
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。