配当所得の課税方式
上場株式等の配当金の確定申告は、『申告不要』『総合課税』『申告分離課
税』の課税方式を選択することができます。
今回は、上場株式等の配当金の課税方式についてまとめていきます。
1. 配当金の課税の概要
・受取り時
配当金の受取り時に所得税(15%)、復興特別所得税(0.315%)と
住民税(5%)が源泉徴収されます。
例えば、
1,000円の配当金がある場合は
配当金 1,000円
所得税 150円 復興特別所得税 3円 住民税 50円
受領額 1,000円 - 203円 =797円
・確定申告時
次の3つのパターンから選択します。
確定申告をしない ➡ 申告不要
確定申告をする ➡ 総合課税
〃 ➡ 申告分離課税
2. 申告不要
文字通り、申告をしなくてよしです。
受取り時に源泉徴収されて終了です。
3. 総合課税
他の所得と合算して税金が課税されます。
総合課税にするときのポイントは
総合課税だと配当控除が適用できること、総合課税は累進課税である
ことです。
配当控除は、国内株式の配当等について一定の方法で計算した金額の
税額控除を受けることができるというものです。
総合課税では累進課税となるので他の所得が多いと申告不要や申告分離
課税を選択した場合より税金の負担が増えることがあります。
4. 分離課税
他の所得と合算せずに一定の税率(所得税15%、復興特別所得税0.315%
住民税5%)により課税されます。
申告不要により源泉徴収される税率と変わりませんが、分離課税を選択
することにより株式の譲渡損失が出ている場合には、確定申告すること
で損益通算することができます。
情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。