「住民票と記載情報が不一致だから個人番号通知カードが番号確認書類として使えない。この場合、強制的にマイナンバーカード移行ってこと?」

いいえ、マイナンバーカードを作っても良いですが、『マイナンバーが記載された住民票の写し』でも番号確認書類として使えます。
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情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。