所得税_表紙

配当控除について

この間、配当所得についてざっくりとまとめたこと
配当控除だったら今年の確定申告でも間に合うかなと思ったことから
今回は配当控除についてざっくりとまとめていきたいと思います。
※所得金額が1千万円以下の人を前提にすすめていきます。


1. 配当控除とは

  剰余金の配当などの配当所得があるときに受けることができる税額控除
 所得からではなく、税額から控除です。

画像1


2. 総合課税

 配当控除を受けるには、まず『総合課税』を選択しなければいけません。
   『分離課税』『申告不要』では適用できません。

画像2

3. 配当控除ができる配当所得

ざっくりいうと、配当控除が適用できるのは、国内の上場企業から支払われた配当金と上場投資信託(ETF)の分配金です。

すべての配当所得について配当控除を適用できるわけではありません。

 ※国税庁HPより

日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。したがって、外国法人から受ける配当等は、配当控除の対象となりません。 (注) 次の配当などは配当控除の対象になりません。 (1) 基金利息(2) 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等
(3) 国外私募公社債等運用投資信託等の配当等
(4) 外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等
(5) 特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等
(6) 適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等
(7) 特定目的信託から支払を受けるべき配当等
(8) 特定目的会社から支払を受けるべき配当等
(9) 投資法人から支払を受けるべき配当等
(10) 確定申告不要制度を選択したもの
(11) 申告分離課税制度を選択したもの


  

4. 配当控除の計算

    その年分の課税総所得金額等が1千万円以下の場合

  ①  剰余金の配当等に係る配当所得の金額×10%
       ②  証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得の金額×5%
  ③  ①+②=配当控除の額

  

  例えば
  剰余金の配当に係る配当所得が5万円
  配当控除適用前の所得税が10万円ならば
  
   配当控除の額が 5万円×10%=5千円
  所得控除の額が 10万円 - 5千円 = 9万5千円になります。     
  


  

情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。