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書面で確定申告書を提出する人へ

たいした話ではないのですが、
今まで確定申告書を紙で提出する場合には、源泉徴収票などの書類を添付し
なければなりませんでした。
しかし、平成31年(2019年)4月1日以後に提出する確定申告書等について
添付が不要となったものがあります。
平成31年4月1日以後に提出ということは、令和1年分(申告期限:令和2年3
月15日)も対象
となります。

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1. 添付不要となった書類

  ① 給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
  ② オープン型証券投資信託の収益の分配の支払調書
  ③ 配当等とみなす金額に関する支払調書
  ④ 上場株式配当等の支払通知書
  ⑤ 特定口座年間取引報告書

  特に①の源泉徴収票は該当する人が多いのではないでしょうか。
  今まで、手元に源泉徴収票の原本を残しておきたいと言う人もいま
  した。その人たちにとっては良いことではないでしょうか。

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2. 注意点

  添付しないということは、しっかりと内容記載をしないと提出された側
  が内容を把握できないので問い合わせが来る可能性も。

情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。