確定申告

令和2年分以後の青色申告特別控除

2019年10月以後の住宅関係をまとめようと思いましたが、青色申告特別控除の改正を仕事で説明することになったので、ここでも青色申告特別控除の改正についてまとめます。
納税者に説明するときは、内容が頭に入るようにざっくり説明するようにしていますので、こちらでも噛み砕いてまとめます。


1. 青色申告について

  かなりざっくり説明すると
  青色申告承認申請書を提出した
  不動産所得、事業所得、山林所得のある人が
  正規の簿記の原則に従って記帳し申告をすることです。  

2. 青色申告特別控除

  青色申告者が所得金額から最高65万円又は10万円を控除できる
  というものです。
  65万円と10万円の分かれ目ですが、ざっくり言うと次の①~④の要件
  を満たせば65万円、該当しなければ10万円です。
  ① 不動産所得又は事業所得を生ずる事業を営んでいること
     ② 正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること
  ③ 複式簿記に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書
    確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載すること。
  ④ 法定申告期限内に提出すること。 

3. 青色申告特別控除の改正

  そして本題です。
  改正される内容は次のとおりです。
  適用は、令和2年分以後の所得税確定申告からとなります。

  改正Ⅰ
  青色申告控除の額 現行65万円が改正後は55万円になります。

  改正Ⅱ
  ①e-taxによる申告(電子申告)、②電子帳簿保存のいずれかを
   行うと引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

  ざっくりいうと
  『今まで65万円の控除を受けていた人、これから65万円控除を受けよう
   とする人は電子申告か電子帳簿にしないと55万円の控除になるよ!』
  ということですね。

 

  これは自分が勝手に思っただけですが、電子申告にマイナンバーカー
  ドを使うのでマイナンバーカードを普及させたいということなんですか
  ね…



情報の整理、共有から始めていきます。 後々、節税や経費削減などの戦術的な情報を提供できたらと思います。