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雇用調整助成金というものがあります。 雇用調整助成金は『経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なく された事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助 成する制度』です。 ただ、私は雇用調整助成金以前に休業手当について詳しくないので まず、休業手当について調べたことをざっくりとまとめます。 1. 休業手当とは 使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手 当です。 《労働基準法第26条》 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合
解雇についてもう少し調べたら、解雇予告というものが必要となる そうなので少しまとめてみます。 1.解雇予告 使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前 にその予告をしなければならない。 労働者の時間的、経済的に余裕を持たせてあげるために30日前に 予告しようという感じです。 明日から解雇といわれても次の就職先をみつけるのは大変ですし、 生活費も大変ですからね。 2.解雇予告の日数の数え方 解雇予告の期間は、解雇予告をした日