大学生のお悩み解決!![103万の壁、130万の壁]

こんにちは、本記事にお越しいただきありがとうございます。

大学生になり、バイトをするようになると必ずぶち当たるであろう、
”103万の壁””130万の壁"という謎の壁。

一体なんなんだ、、、

噂によると越えると所得税がなんたら親の税金が増えるやなんや

世の中のサイトを見てみると
知識をひけらかしたいのか、ちゃんと意味をわかっていなくコピペをしているのか、噛み砕いて説明ができないたちなのか
専門用語が多くて、アレルギー!!
みたいなことが多いので

よくわかんないけど、周りに迷惑はかけたく無い、手続きが手遅れになる前に知っておきたいという人のために色々と調べたのでまとめます。

基本的にざっと結論が知りたい人から、詳しく知りたい人にまで優しくまとめたので気軽に読み進められると思います。

以下章立てて説明するので、適宜自分に合ったところを読んでいただけると良いと思います。

1  :  いきなり結論
2  :  専門用語、それどんな意味
3  :  103万の壁
4  :  130万の壁
5  :  掛け持ちしてたらなんとかって聞いたことある
6  :  なんやら所得以外にもあるらしい
7  :  まとめて数字で語る
8  :  最後に


1  :  いきなり結論

詳しくは知っておく必要なくて、ざっと結論がわかればいい!
という人のために先に結論を言ってしまうと

(1)103万以内なら税金かからないよ!
(2)103万越えてもある申請ができれば130万までOK!
(3)でも、親の税金が増えちゃうよ!

てな感じです。でもこれだけだと

・103万超えて申請し忘れるとどうなるの?
・親の税金いくら増えるの?
・130万も超えたらどうなるの?


という疑問が残ると思うので詳しくは、それぞれ各章に飛んでください。

計算だけして、親にいくら払えばいいかわかればいい!みたいな人はビヨーンと7章まで飛んでください。


2  :  専門用語、それどんな意味

調べるとよく出てくる以下の専門用語について説明します。

「控除」: 調べると絶対出てくるこの単語。めちゃ簡単。
みんなの働いた収入にかかる税金”所得税"は全額にかかるわけではありません。それぞれ条件を満たすと、ある一定の金額を差し引いたものに税金がかかるんです。
その差し引いてくれる分を「控除」と言います。
つまりは(収入 - 控除)の分が税金の対象(課税所得)となり
所得税 = (収入 - 控除) × 税率
となります。

控除があればあるほど、実質税金を減らすことができます。
少し前に話題になった「ふるさと納税」は、することで一定割合の寄附金控除というものがもらえ、節税になるとい仕組みです。

「扶養」 : はいこれ、よく聞く。
扶養とは誰かを養ってあげることをいい、学生であれば親に扶養されている立場になります。
つまり大事なのは、「親というものは学生という弱い立場の人を養っているのだから少しは税金を免除してあげる」という国の制度があり、
養ってあげている間は「扶養控除」というものをあげるよ、となるということです。
基本的にみんなにある控除と、この「扶養控除」で
親の所得税 = (収入 - 色んな控除 - 扶養控除) × 税率
学生の所得税 = (収入 - 色んな控除) × 税率

となります。

ちなみに感のいい人は察したかもしれませんが
めちゃ稼ぐ学生 → 独り立ちできている
となり、
親は子供を扶養していない →扶養控除あげません
となって親は所得税が増えるということになります。
(本質は増えるというか、元に戻るですね。あと配偶者も後述します。)

「源泉徴収」 : なんか1年に1回位聞くやつ〜。
これはみんなの働いているバイト先の店長が、みんなに払うべき給料(時給×働いた時間)からあらかじめ所得税を計算して引くことを言います。
これをすることで、所得税を払う場合にわざわざ銀行に振り込みに行かなくても勝手に支払っていることになります。
でもここで1つ疑問、
「自分たちって所得税払わなくてもいいんじゃなかったけ」
そうです、なんか知らないけど払っちゃってます。
そこで
払わなくていいこと証明するから、返して!
というのが以下の年末調整・確定申告に繋がります。
「年末調整」: 年末に調整すること、かな。
読んで字のごとく、年末に調整することです。何をという点ですが、これは上で説明した”源泉徴収”で勝手に引かれていた所得税が本当にその人から取るべき金額で合ってましたか?というものです。
余計に払っていた人は、還付という名で多く払っていた分を返してもらい、
少ない人は追加徴収という形で不足分を払わなければいけません。
また年末調整はバイト先がやることであって、個人でできるものではありません。また年末調整は1人1社でしかできません。
「確定申告」: 年末調整とセットで考えましょう。
年末調整によって会社に所得税の計算をしてもらったものの
・バイトを掛け持ちしてる
・個人で稼いでる
みたいな人は、年末調整だけでは対応できないために、年末調整の個人版みたいなことをしないといけません。これが確定申告です。

3  :  103万の壁

では、今までの専門用語を使いながら具体的にみんなの知りたい部分を説明していきましょう。
103万の壁とはズバリ
「みんな持ってる控除によって課税所得税が0になる」
ということになります。
具体的には、皆さんは以下の控除を持っています。
給与所得控除 : 少なくとも65万円(年収によっては増える)
基礎控除  :  38万円

つまりはこれら控除を足し合わせると
65万 + 38万 = 103万
となり、103万円分の控除を持っていることになります。
税金の対象となる所得(課税所得)は
課税所得 = 収入 - 控除
であったはずですので、収入が103万円を超えない限り控除の103万円が引かれて、課税所得が0となり所得税を払わなくていい、ということになります。


おーー、これが103万の壁か!



では、この壁を超えた場合、どうなるのでしょうか。
同様に考えると簡単です。例えば収入が108万円の場合、課税所得は
課税所得 = (収入108万) - (控除103万)
となり、払うべき所得税はこれに税率0.05をかけた
 5万 × 0.05 = 2500円
と計算できます。ちなみに税率は課税所得の金額によって変わります。(195万までは5%)

また、もう一つ気をつけないといけないのは、
専門用語の説明のときにも書いた通り、
稼いでる学生 → 扶養されていない →親は扶養していない
となり親の扶養控除がなくなるということです。
(扶養控除額 × 税率)分の所得税が追加で親にかかることになります。

ここで説明しているのは所得税のみの話です。これに追加して住民税、社会保険の話が追加されますが、ごちゃごちゃするのであとで一括で説明します。

4  :  130万の壁

なるほど、103万までは控除のおかげで課税所得が0に等しくなるのか。
ではでは、次に130万の壁とは何かを見ていきましょう。

上の方で、条件を満たすと控除がもらえる、という話をしました。ここに130万の壁の真相があります。

実は以下の条件を満たすと、勤労学生控除という新しい控除をもらうことができます。

(1) 特定の学校の生徒であること。
(2) 勤労所得が学生である納税者本人の勤労による所得であること
(3) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(2)に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

当てはまるか見ていきましょう!
(1) 学生ならOK!
(2) 本人が働いてればOK!
(3) 所得金額65万以下とは(収入-給与所得控除65万)が65万円以下なので、つまりは年収が130万以内であること、また”(2)に基づく所得以外の所得”これは株やFXなどの所得で10万以内であればOK!

そしてこれに当てはまれば、勤労学生控除27万円分をもらえることになります。
つまりは、ここまでの持っている控除を足し合わせると
103万(基礎控除+給与所得控除) + 27万(勤労学生控除) = 130万
となり、収入130万円までチャラにすることができます!!

なんと!!これが130万円の壁ということだったのか!!


ということで、この勤労学生控除を適用することで130万円までは所得税がかからないよ!ということがわかりましたね。

<ここまでのまとめ>


5  :  掛け持ちしてたらなんとかって聞いたことある

年末調整には驚くべき、ルールがあります。それは、

「年末調整は1人1社分までね」

わーお、掛け持ちしてたらどうすればいいの。年末調整しないと無駄に払った分の所得税、帰ってこないんじゃね?

そうです、帰ってきません。
なので、この年末調整をしなかったバイト先で源泉徴収された分の所得税は、確定申告をすることで取り戻さないといけないのです。

ここで覚えておいて欲しいことは、
・年末調整をしてもらうのは一番稼いだバイト先
・確定申告するために”源泉徴収表”を大切に保管しておくこと

この2点に気をつければひとまず大丈夫!!


6  :  なんやら所得以外にもあるらしい

今まで、全て所得税に関しての説明をしてきました。
しかし、実際には「住民税」「社会保険」という、追加で考えなければならないものが存在するのです。

はぁ、めんどくさい。

でも、原理は所得税の時と同じ。頑張れ、あと少し!

まず所得税の103万の壁を思い出してください。
103万までは控除のおかげで所得税0、親も扶養控除も消えない。いえい。

そしてこれの住民税バージョンが「100万の壁」です。初耳〜。
正確には自治体によって95万などのところもあるそうですが、大まかには100万だそうです。のちに表で記載。
これは住民税のための控除が
給与所得控除(65万) + 基礎控除(25万)
からきています。

すなわち、所得税同様に

(前年の収入 - 控除) × 税率

の住民税が発生しますが、この(前年の収入 - 控除)を0にできれば払わなくて済むということになります。
また気をつけないといけないのが、前年の収入という点で、前年働いた分で計算をして払わなければいけません。

さらに住民税の場合、これに均等割という5000円ほどの定額が足されます。

また親の扶養控除がなくなってしまうタイミングは所得が103万円を超えたときのなので、103万を超えると親の住民税に関する扶養控除もなくなってしまいます。


さらに所得税の時同様、勤労学生控除をこちらに関しても、もらうことができます。これは26万円なので、合わせると
100万(基礎控除+給与所得控除) + 26万(勤労学生控除)
126万円までの所得なら住民税もかからないということになります!!

なるほど住民税に関しては

「100万の壁」と「126万の壁」があるのか!

とわかりましたね。


次に「社会保険」に関してです。

社会保障とは、健康保険と厚生年金のことです。(家が自営業などだと話は別になります。)

これは親が社会保障を受けている場合、その子供も負担なしで扶養に入ることができます。

しかし、これには収入の制限があり、二つ目の130万の壁

「社会保障の130万の壁」が存在します。

ここで、少し違うのが、もしこの壁を超えてしまっても親の控除などには変化がないことです。
手続きは必要になりますが、特に親の負担が増えるわけではありません。

しかし大変なのが、自力で保険に加入しなくてはならないことです。
バイト先で加入することができれば問題ないのですが、そうでない場合は、自力で加入手続きをして入らないといけません。


7  :  まとめて数字で語る

ではでは、計算をしていきましょう!!

以下表を参照して、
・自分の収入がいくらなのか
・控除をどれくらいもらえたはずなのか
・親の課税所得がどれくらいか

に注意しながら計算してみましょう!!


ここで計算するのは、103万超えたとき親にいくら払えばいいのか?です。

まず皆さんの年齢から親が扶養控除をいくらもらえてるか確認しましょう。
そして皆さんが103万を超えた時には、親にはこれらに税率をかけた値が追加で課税されます。

つまり、

20歳の場合、63万円分の所得に関する扶養控除と45万円分の住民税に関する扶養控除がなくなります。

これらを足した親の課税所得が195万円超え、330万以下だとしたら
63万×0.1 = 6.3万円

住民税は税率一律10%なので
45万円×0.1 = 4.5万円

合わせて
6.3万 + 4.5万 = 10.8万円
となり、これを親にはらえば実質負担をかけないことになります。

いえい!!

なんとか求めたいものが計算できましたね。
ここでの親の課税所得は単純な所得ではなく、いろんな控除を差し引いたものになるので、すぐに計算ができるわけではないので注意してください。


8  :  最後に

まとめです。


皆さん気をつけましょう!!









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