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相続した土地の国庫帰属が可能になる制度が始まりました

 相続や遺贈によって取得した土地を国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が4月27日、スタートしました。土地利用ニーズの低下等で相続した土地を手放したいと考える人が増加していることや、望まずに取得した所有者の負担感が増し、管理の不全化を招いていることが背景にあります。
 5月22日より同制度について、令和5年2月22日から、全国の法務局・地方法務局の本局において、対面相談又は電話相談を行います。
 相談は、インターネットでの事前予約制になりますので、相談を希望される方は、以下の法務省ホームページの内容をよくご確認の上、予約をお願いします(埼玉県の場合)。
 なお、インターネット環境がない方については、電話での予約を受け付けていますので、下記までお問合せください(埼玉県の場合)。

相続土地国庫帰属制度の相談対応について(法務省ホームページ)

相談予約はこちらから(さいたま地方法務局手続案内予約サービス)
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu-d1gp-u/reserve/offerList_initDisplay.action

さいたま地方法務局不動産登記部門 相続土地国庫帰属審査室
☎048-851-1000
ナビダイヤル2番

埼玉県以外の方は、県庁所在地の法務局にお問い合わせされることをお勧めします。

法務省HPより
法務省HPより

制度の概要や手続きについては、法務省のQ&Aコーナーをご参考にされてください(下のURL参照)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00459.html

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