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教師って副業できるの?

公立と私学での違い

結論から言うと

公立校教師→教育関係の仕事であれば許可される場合がある
私立校教師→その学校の職務規定による

公立校の場合


公立校の教員は「地方公務員法」と言う法律のもとにさらに「教育職員特例法」というのがあります。
地方公務員法第38条には以下のような記述があります。

「営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」

この条文だけだと副業は完全に禁止になります。
しかし、「教育職員特例法」では以下のような記述があります。

「教育公務員は,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員については,市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会。第二十三条第二項及び第二十四条第二項において同じ。)において認める場合には,給与を受け,又は受けないで,その職を兼ね,又はその事業若しくは事務に従事することができる。」

つまり、公立学校の教諭または常勤講師は”教育に関連する業務”に限り、”任命権者”の許可するところにおいて副業ができるという事です!

しかし、「教育に関連する職」とは教員以外に何があるのでしょうか?
私の知っている限りだと
・講演会
・研修会
・出張授業
・図書館や博物館などでの講演
などなど、どれも稼げそうにはないですね…
実際にこれらはボランティアであることが多く、報酬をもらえるとしても交通費やコーヒー代ぐらいでしょう。
到底生活水準が上がるほどの収入は得ることは難しいでしょう。

私学の場合

私学の場合は法律ではなく、所属している学校法人の服務規定によります。
しかし、実際には「副業の禁止」は明記されていない場合が多く、副業したい場合はそこの管理職や理事長に聞いてみましょう!

一般的な見解だけを述べると「通常の教育活動に支障がない範囲であれば許可する」です。
学校で教員として勤務する以上、一番大切にしなくてはならないのは授業であり見ている生徒の成長でしょう。

その業務に支障がない範囲であれば副業はできます
実際私の勤務校では、他に会社を興している人や自分で教室を開いて講座を展開している人、投資のコンサルティングをしている人などなど…
もちろん教員として業務をしっかりこなしながらそのような副業をされています。正直、話を聞くまでは他で仕事をしているなんてわからないほどです。

比較的に自由な働き方をしたいのであれば私立校がおすすめです!
もっというと非常勤でもそれなりの給料がもらえる場合が多いので、非常勤を選択すればもっと自分のやりたい仕事をやりながら、安定した社会人生活が送れるのではないかと思います!

*あくまでも個人の見解と経験であることをご了承のください。


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