【共有】飲食店の為の期限付酒類小売業免許の申請の仕方①(料飲店等期限付酒類小売業免許)
本日、実際に自分で申請に行ってきましたので、その内容を共有します。
ちょっとめんどくさい、申請のやり方がわからない等々あると思いますが、今すぐにやるべき事なので、今やる事だけをとりあえずまとめていますので、参考にしてすぐに提出に動いて欲しいと思います。
免許付与後の物に関しては、次の機会に記載したいと思います。
◎まとめ
・今すぐに申請すること!!
・提出物は2段階で、『申請時』と『免許付与後』
・今必要なのは、『申請時』のものだけ!
・まずは、申請だけ行いましょう!!
0.はじめに
料飲店等期限付酒類小売業免許概要:
対 象:料飲店等を経営している事業者
申請期限:令和2年6月30日(火)
免許期限:免許日から6か月
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
※ 「料飲店等期限付酒類小売業免許」に登録免許税は課されません。
こちらの免許を取得する事で、テイクアウトやデリバリーでアルコール類を販売できるようになります。カクテル類や缶、瓶などが販売できます。店内でのテイクアウトの量り売りは可能ですが、デリバリーでの量り売りはできないので、注意が必要です。通常のパッケージされたもの(缶や瓶)を丸ごとの販売は問題ありませんので、まずはそちらから始めた方がいいでしょう。
※インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類の販売はできません。(通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります)
※お酒の小分けや詰め替えは、別の免許が必要です。その辺りを行う際には必ず管轄の税務署に相談しましょう。
現状、申請がどんどん提出されています受付順に処理がされていくようなので、とにかく早く提出することが大切です。多少記載に不備があったとしても後ほど連絡が来て修正をしてもらえるので、先に受付をすることが重要です。
ということで、『今すぐ申請しましょう!!』
1.期限付酒類小売業免許の申請に必要な書類について
申請に必要な書類は下記の4点になります。
・酒類販売業免許申請書
・ 申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
・ 申請書 次葉2(建物等の配置図)
・ 住民票写し(法人については法人の登記事項証明書)
まずはこちらを揃えて申請しましょう。(管轄の税務署へ持参or郵送)
具体的な各書類の記載の仕方は2.に記載しますので、そちらを参照して下さい。
2.申請書類の作成方法
①申請書をダウンロード&印刷
下記のリンクに入り、申請書類をダウンロード&印刷してください。
・酒類販売免許申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/05.pdf
・申請書 次葉1、次葉2
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/07.pdf
全部で用紙3枚になります。
②酒類販売免許申請書に記入をします。
下に見本貼り付けています。下記の様式にそって記入するだけです。
特に難しいところはないかと思います。気になりそうな所だけ、解説記載しました。
・○○ 税務署長
提出する先の管轄の税務署名を記載します。
管轄の税務署は下記のリンク先で確認してください。店舗の郵便番号等から検索できます。
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
・販売場の所在地 及び 名称
企業で複数店舗運営している方もいらっしゃるかと思います。※その際は、酒類販売を行うお店各店ごとに管轄の税務署に書類を提出する必要があります。
・酒類販売管理者の選任
本来ならば、販売場所毎に酒類販売管理者がいなくてはいけません。しかしながら、現状、コロナの影響で酒類販売管理者取得の為の講習が中止となっています。その為、こちらの講習が再開されたら受講が義務になります。
再開時に講習を受講し、酒類販売管理者になる方を決めて、こちらに記載して下さい。基本は店舗の責任者の方にした方がいいと思います。
お酒はかなり厳しい税金徴収の対象物です。その為、在庫や販売数の報告が必要となります。その報告を行うのも酒類販売管理者の業務の一つになりますので、店舗の責任者にした方がいいでしょう。また、その方がいなくなった場合には即座に別の方を立てなくてはいけないので、気をつけてください。
・『申請する販売業免許等の種類』『販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法』『申請の理由』に関しては、見本のまま記載して下さい。
↓書き方の見本↓
③次葉1の記載の方法
こちらも下に見本添付しています。
(所在地)にはお店の住所を記載して下さい。
店舗周辺の地図を記載します。
Googleマップで自店舗の住所を検索し、そちらを拡大して簡易的に記載すると書きやすいかと思います。
↓書き方の見本↓
↓googleマップを拡大して打ち出して、手書きで追記して作成したパターン↓こんな感じのを用紙に貼り付けても大丈夫です。
③次葉2の記載の方法
こちらは店内のレイアウトを記載し、どこで販売を行うのか?(商品を渡す場所)とそのお酒をどこに保管しているのか?を示します。
もしも、内装工事時や物件掲載時の図面があれば、それをコピーして必要事項記載したものを貼り付けてもOKです。
↓下図が見本です↓
・ 住民票写し(法人については法人の登記事項証明書)
個人の方は、自身の住民票を、法人の方は登記事項証明書を取得して一緒に提出します。こちらは特に難しいことはありませんので取得の仕方は割愛します。
④以上の4つの資料を取り揃えたら、管轄の税務署に持参or郵送で提出しましょう。(e-taxでの申請もできますがここでは割愛します。)
3.
※インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類の販売はできません。(通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります)
3.免許付与後に提出する書類(参考)
2.での書類が無事受理され免許が付与されましたら、下記の書類が必要になります。また、記載の仕方については次回書いていきたいと思います。
何にしてもまずは、申請書を提出しましょう!!
・ 申請書 次葉3(事業の概要)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/09.pdf
・ 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/11.pdf
・ 酒類販売業免許の免許要件誓約書
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/pdf/13.pdf
・ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し
・ 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書
・ その他税務署長が必要と認めた書類
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?