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亡くなった後の手続きリスト〜健康保険


亡くなった後にする行政手続きについてまとめてみます。今回は健康保険編です。亡くなった方が加入していた医療保険は、①国民健康保険なのか、②後期高齢者医療制度なのか、③社会保険(健康保険)なのか、まず始めに加入していた保険を特定します。

医療保険〜①国民健康保険

国民健康保険に加入している方が死亡したときは、死亡届の提出により、国民健康保険の資格は喪失となります。
世帯主の方が死亡したときは、家族の国民健康保険証の書き替え手続きが必要になります。

・健康保険被保険者証は死亡した翌日から使えなくなる
・国民健康保険喪失届で手続き
・自治体によっては死亡届の提出⇒資格喪失になる
・健康保険証を返却する
・資格喪失手続きは14日以内
・葬祭を行った方に葬祭費が支給される葬祭費申請は2年以内(葬祭を行った日の翌日から2年以内)

医療保険〜②後期高齢者医療

75歳以上および一定の障害がある65歳以上が加入する医療保険制度です。75歳から(一定の障害がある人は65歳から)、加入する医療保険制度が国民健康保険から後期高齢者医療制度に切り替わります。
後期高齢者医療制度に加入している方が死亡したときは、死亡届の提出により、資格は喪失となります。

問い合わせ先は、お持ちの被保険者証に記載されている後期高齢者医療広域連合、または、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口となっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/koukikourei/index.html

・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届で手続き
・資格喪失手続きは14日以内
・葬祭を行った方に葬祭費が支給される葬祭費申請は2年以内(葬祭を行った日の翌日から2年以内)

医療保険〜③社会保険(健康保険)

加入者が死亡した場合:健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届で手続きを行います。退職手続きと同時に会社が行ってくれることが多いです。
亡くなった方の扶養に入っていた場合は、自分で国民健康保険に加入するか、ほかの家族の扶養に入る続きをします。

退職後に健康保険の任意継続をしていた場合:「資格喪失申出書」にあわせて「埋葬料(費)支給申請書」に保険証等を添付して手続きします。例えば、国内最大規模の健康保険事業を運営する全国協会けんぽの場合の手続きは次のようになっています。

被保険者が亡くなったときは、「資格喪失申出書」にあわせて「埋葬料(費)支給申請書」に保険証等を添付してご提出をお願いします。
資格喪失申出書はこちら
埋葬料(費)支給申請書はこちら

・資格喪失届は5日以内
・埋葬料(費)の申請は2年以内(埋葬料は死亡した日の翌日から2年以内、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年以内)

全国健康保険協会 資格の喪失について

介護保険

介護保険の運営主体は全国の市区町村です。被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。

介護保険被保険者が死亡した場合は、「介護保険資格取得・異動・喪失届」の届出が必要です。自治体によって喪失届の提出が不要な場合もあります。

・被保険者証を返却
・資格喪失の手続きは14日以内


高額療養費・高額介護サービス費の払い戻し手続き

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1カ月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。同じように、 1カ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、 超えた分が払い戻される「高額介護サービス制度」があります。

どちらも、本来であれば生きている時に受け取るべき費用なので、死亡後に申請して受け取るものは相続財産となります。手続きの際に、相続権が確認できる証明書等が必要な場合と免除される場合があるようですので、詳細は窓口でご確認ください。


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