障害福祉サービスと介護保険サービス②

以前にも同じタイトルで書きましたが、
今回はもう少し具体的に
「どの障害福祉サービスが介護保険サービスに類似するのか」
を書きたいと思います。


結論としては、
下記4体系に該当するサービスが類似するとみなされます。

1.訪問系(同行援護、行動援護を除く)
2.日中活動系
3.施設系
4.居住支援系(自立生活援助は確認中です・・・)

そのため、
「同行援護、行動援護」と「訓練系・就労系」のサービスは、
引き続き「障害福祉サービス」として利用可能です。


もう少し具体的に説明していきます。


1.訪問系

・居宅介護(ホームヘルプ)
・重度訪問介護
・重度障害者等包括支援

これはわかりやすいですね。
自宅で介護を受けている場合は該当します。
「介護給付」として支援を受けます。

「同行援護、行動援護」も「介護給付」として支援を受けますが、
類似したサービスには該当しません。


2.日中活動系

・短期入所(ショートステイ)
・療養介護
・生活介護

自宅以外でも日中の活動に介護が必要な場合は、
該当するサービスを利用しているのではないでしょうか。
こちらも「介護給付」として支援を受けます。


3.施設系

・施設入所支援

これもわかりやすいですね。
施設に入所して介護を受けている場合は該当します。
こちらも「介護給付」として支援を受けます。


4.居住支援系

・共同生活援助(グループホーム)

対象は「共同生活を行う住居」です。
少しわかりにくいかもしれませんが、
「自宅」でもなく、「施設」でもない場合は、
こちらのサービスを利用しているのではないでしょうか。

居住支援系は「訓練等給付」として支援を受けるため、
給付の種類からも確認ができます。


※自立生活援助について

おそらく類似サービスには該当しないと思われます。
一人暮らしができるように支援するサービスなので、
介護目的ではなく自立訓練等に近いのではと考えていますが、
ほかのサービスと比べまだ新しいので・・・。
力不足で申し訳ありません。


<参考>
厚生労働省: 障害福祉サービスの概要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

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