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補助金は採択されて終わりではない!

はじめに

こんにちは。SYNCA合同会計事務所 中小企業診断士の小泉です。

これまで補助金についての記事をいくつか書かせていただきました。
補助金は申請してから事務局による審査を経て採択発表がなされますが、
採択されたら一安心、、!と思っていませんか?

実は、補助金は採択されてからも書類の提出など必要な手続きがあり、これらの手続きが期日内に行われないと交付決定の取り消しとなり補助金を受け取れなくなる可能性があります。

今回は補助金採択後の流れと実績報告の手順についてご説明します。


◆この記事を読んでほしい人

・補助金の申請を検討している方
・補助金の採択決定を受けた方

◆この記事を読んでわかること

・補助金採択後の流れ
・補助金実績報告の方法

補助金採択後の流れ

1.採択~補助事業開始

補助金は採択されると「採択通知」が届き、その後事務局からの申請内容の確認などを経て「交付決定通知書」によって交付決定額が通知されます。
交付決定日または交付決定通知に記載された日付等をもって補助事業実施期間が開始します。

2.補助事業完了~実績報告書等提出

補助事業完了後、指定された期日までに実施事業内容や経費内容を取りまとめ、「実績報告書」を提出する必要があります。

提出書類に不備・不足があると再度事務局から修正や資料の追加提出の依頼があります。指定された日までに不備・不足が解消しない経費支出部分は補助金の交付がなされないことがありますので、迅速な対応が必要です。

3.補助金の請求~入金

補助金事務局による実績報告書等の確認が終わると、補助金の額の「確定通知書」が届きます。通知を受け取ったら「精算払請求書」を作成・事務局へ送付すると、補助金が入金されます。

4.補助金交付後

晴れて補助金が交付された後も、補助事業の終了後決められた期間について、補助事業がもたらした効果等について報告書を提出しなければなりません。提出がない場合には、新たな補助金申請ができない等の制約が設けられることがあります。

また、補助事業関係書類は補助事業の完了年度の終了後一定の期間保存空いておく必要があり、事務局から要求があった場合には閲覧できる状態にしておく必要があります。

補助事業において取得した財産は、金額の大小に関わらず適切に管理する義務を負います。更に取得価格又は効用の増加額が一定以上の取得財産については、補助事業終了後も一定期間においては全国商工会連合会の承認を受けなければ処分することができません。

実績報告の手順

今回は小規模事業者持続化補助金を例に、実績報告の方法をご説明します。

1.証憑の整理

発注書や請求書など、取引の証拠書類のことを証憑(しょうひょう)と呼び、申請した経費について、取引の発注や請求に関する証憑を用意する必要があります。
発注や請求、支払いが対象事業年度内に行われていないと補助金の対象外になってしまうため、日付には十分注意が必要です。

2.実績報告書の作成

実施内容を書くだけではなく、「販路拡大に繋がった」といった、補助事業の実施によって「補助金で期待されている目的」が達成できているかが分かる取り組み内容まで記載します。
申請時に計画していたが取り組まなかったものについては理由を記載する必要があります。
また、実際に得られた成果や今後期待される成果なども併せて記載します。

3.経費支出管理表の作成

事務局HPからダウンロードできる様式に支出した経費を入力します。
特に、WEBサイト関連費など補助金額に上限額や上限割合がある費用については、上限を超えていないか注意してください。
発注日、支払日、支払金額などは証憑と一致していることを確認してください。

4.書類提出

電子申請、または郵送にて書類を期日までに提出します。
特に郵送の場合提出資料の整理に細かく指示がされていますので、注意して準備する必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
補助金は採択されてからも様々な資料の提出が必要であり、全てが完了しないと補助金が交付されないほか、今後補助金を受けられなくなるなどのリスクがあります。

今回は小規模事業者持続化補助金を例にしていますが、申請した補助金の種類によって手順が異なることがある他、申請回や申請枠によって追加で提出が必要な資料もありますので、事務局HPでご自身が申請された募集回の手引きをよく確認しながら報告を行ってください。

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