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朝日、毎日、中日新聞、ファクトチェックセンターに連絡会が要請 トランスジェンダーと性同一性障害を混同するな

⭕️2024年2月14日 連絡会の声明について

 2024年2月14日、女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会が発表した声明書を、ここにご報告します。

※毎日新聞、日本ファクトチェックセンターからの回答(2023年12月)は、以下のpdfからご覧になれます。

2024年2月14日
女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会

声  明  書


 当連絡会は、下記のメディア及び関連する組織にあって、当連絡会の2023年11月29日付「要請書」について次のとおりの姿勢であったことを、本書を添付して抗議することをここに明らかにし、国民各位におかれてはこれらメディアらにつき注意して接せられるようお願い申し上げます。
 要請書は、2022年10月25日の最高裁大法廷決定の報道において、「性同一性障害者」と「トランスジェンダー」を混同させ、国民をミスリードしている問題について問う内容となっているものです。その全文は右にあります。 https://note.com/sws_jp/n/ncf521bac71ec


 朝日新聞、毎日新聞及び中日新聞(東京新聞とも)は、未だ「性同一性障害者」と「トランスジェンダー」を混同しているか、異なることは分かっているが誤解させる書き方をして国民をミスリードしています。また日本新聞協会及び日本ファクトチェックセンターは、そのチェックなどをする姿勢がないというほかありません。

 国民の皆様におかれてましては注意深く接せられるようお願い申し上げます。

 あわせて、性同一性障害者とは、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の第2条にあるとおり厳格なものであり、それはいわゆるトランスジェンダーのうちの15.8%にとどまると見られることも、どうぞご留意下さい。

「(定義)第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。」

国民に広くお願いする理由


1 朝日新聞及び中日新聞(東京新聞とも)からは、上記要請書に対してなんらの回答がありませんでした。これは、「性同一性障害者」と「トランスジェンダー」を混同し国民をミスリードしている問題を不勉強にも認識していないか、そうでないならば認識したが間違ったままに推し進める姿勢というほかありません。

 よって、国民の知る権利を侵害しています。

2 毎日新聞からは、添付したPDFのとおり「性同一性障害特例法の内容は認識しています。今後も性的少数者の問題について真摯に報道してまいります。」という大変に短い回答がありました。

 しかし、性同一性障害特例法の内容を認識しているならば要請書で記載したような間違った報道をするはずはなく、認識しているがその通りに報道したというのであれば、「あえて混同させて報道している」と認めた趣旨になります。

 よって、国民に誤った情報を提供し、国民が必要とする議論を妨害しています。

4 日本新聞協会は、新聞倫理綱領に基づいて、国民の「知る権利」に尽くすために「報道は正確かつ公正」なものするための組織のはずです。ですから、この問題を正確に認識し、今後は同様の事態が起こることのないよう各社あてに注意喚起を図るべきなのです。しかし、上記要請書に対してなんら回答せず、注意喚起をしたとの事実上の連絡もないのであり、何ら対応しなかったと見られます。

 よって、国民の知る権利を軽視しているというほかはありません。

5 一般社団法人セーファーインターネット協会(日本ファクトチェックセンターを運営、以下「JFC」という)からは、添付したPDFのとおりの回答がありました。

 そこでは《連絡会のご指摘通り、最高裁の判決は特例法に関するものであり、特例法や判決に「トランスジェンダー」という文言はなく「性同一性障害者」と表記されています。》と、当会の指摘を認めていますが、《JFCが混同ではなく意識的に「トランスジェンダー」という言葉を選択して本記事を書いている理由を説明します。》と、なんと意図的に混同して使用する宣言をしました。


 JFCは、混同して使用する論拠の一つに、性自認至上主義派が多くを占める「WHOの見解」を挙げています。しかし、日本の最高裁はもちろん日本の法律である特例法について判断したのであり、そこでは性同一性障害者の定義について厳格に規定されているのですから、この弁明が適切であるはずもありません。

 またWHOのトランスジェンダー保健政策委員会のメンバーの半数は、資格のある医学専門家ではなく多くが性自認主義にある活動家です。一方的イデオロギーに偏った見解を論拠とするのは、ファクトチェックセンターとしての信用問題に関わると考えます。

 JFCは、LGBT法連合会が作った「LGBTQ報道ガイドライン」による用語の定義も挙げていますが、それこそが性自認至上主義におもねる言葉狩りです。それによって、報道の自由が縛られています。ですから、そのような民間の運動団体の定義をそのまま援用するなど、ファクトチェックセンターとして失格だと考えます。トレンドデータ(言葉の使用頻度の変化)も論拠に挙げています。しかし、それはメディアが意図的に混同して使用している可能性や、理解が浅い人たちが間違って使用している場合を考慮していないのですから、結果として自らの信用性を害しています。

 JFCは、《JFCは「性同一性障害者」という表記が間違っていると主張しているわけではありません。実際に今回の判決を受けた報道で「性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するのに」(読売新聞)などの表記もあります。特例法に関する裁判であるということを明確にするには、このような表記の方が良いという意見もあるでしょうし、その点において連絡会の方々の「混同である」というご指摘は重く受け止める必要があると思っています。》とも書いています。

 しかし、当連絡会として要請書で厳しく指摘したのは、特例法が定義する「性同一性障害者」のニュースであるにかかわらず「トランスジェンダー」と混同して書かれてしまえば、「性同一性障害」がある人への人権侵害にあたり、もとより国民の知る権利を侵害するからです。JFCは、《連絡会の方々の「混同である」というご指摘は重く受け止める必要がある》としていますが、過ちをまったく改めませんでした。

 以上から、JFCが公平なファクトチェック機関だとして標榜するのであれば、再度検証し改めるよう求めます。これをしないのであれば、JFCはファクトチェック機関ではないと評価されることになります。この姿勢はファクトチェックという言葉を辱めるものでしかなく、再度検証されるべきです。

6 「LGBTQ報道ガイドライン」の問題について。

初版である「LGBT報道ガイドライン」、第2版の「LGBTQ報道ガイドライン」とも、LGBT法連合会が発行・編集し、一般社団法人fairと記者が有志として協力したことが奥書から明白ですが、いうまでもなく、あくまで性自認主義の立場をとる民間の活動家団体が提唱しているガイドラインに過ぎません。

 ガイドラインには、当事者を取材する際に配慮すべきことや用いるべき用語が詳細に記載されていますが、注目されることは「トランスジェンダー」についての表現です。たとえば《「心と体の性の不一致」という表現は不正確です。「割り当てられた性別と性自認が異なる」など、より正確な表現を検討しましょう。》とあり、性自認主義の立場をとる活動家が頻繁に用いる言葉を使うように記載されています。

 そして重大な問題として、LGBTQ報道ガイドラインは、「レズビアン(Lesbian) :性自認が女性で、性的指向が同性に向く人。女性同性愛者。」と定義する誤りをおかしています(2版の表示13ページ)。ゲイについても同様です。

 しかし、レズビアンとは「女性の同性愛者」であり、性自認が女性の身体男性が女性に対して性愛を持つ場合を含んでいません。その場合の性愛の形態は通例の男女間のものと同様なのですから当然です。だからこそ、法務省のホームページが紹介する人権教育啓発推進センターのパンフも「女性の同性愛者」「男性の同性愛者」としているのです。

http://www.jinken.or.jp/wp-content/uploads/2015/05/pocketbook_sekumai_sample.pdf

この経緯は、右に記載されてもいます。 https://note.com/sws_jp/n/n33fdbaf6d12a

 LGBTQ報道ガイドラインは、実に基本中の基本である男性と女性のそれぞれの同性愛の定義について誤りをおかしているのであり、到底信用できる代物ではありません。

7 ところが、多くの日本のメディアでは、「トランスジェンダー」についての報道を今、ひどく歪ませています。この「LGBTQ報道ガイドライン」に従っているからでしょうが、報道機関として危機的であるというほかありません。

 たとえば、ガイドラインにより米国の女子大学水泳選手権で身体が男性のままに優勝したリア・トーマス氏の事件とその後のことが、ほとんど報道されていません。先行した国では法的性別の変更につき手術要件がなくなったどころか裁判所の関与さえない国々もあることが報道されていません。それらによって女性スペースで自称トランス女性により女性らの安心安全が害される事態が頻出し混乱を重ねていることが報道されていません。米国では州により方向性が大きく異なり州の間の対立が深刻になっていることが報道されていません。イギリスでは女子刑務所での何件もの性暴力事件などの混乱を受けて生得的な女性のためのスぺースを改めて確立しつつあることなどが報道されていません。すでに国際水泳連盟では男性としての第二次性徴を幾分でも経験した者は女子選手権に出られないことし、世界陸連も同様としたのですが、その報道さえまともにありません。

8 信じ難い状況です。

これら恣意的な報道が作りあげる状況は、「性自認で法的性別の変更を可能にすべき」「トランス女性は女性だ、女性スペースの利用公認を」とする思想運動にとっては、大変に好都合でしょう。

しかし、この姿勢は、メディアが国民の知る権利を奪っていることになります。また、広く性別違和をかかえる方々にとっても正しい情報を得られず、結局は不利益となると考えます。

 それは、歴史的には、日中戦争・太平洋戦争にあって正しい情報をメディアが伝えずむしろ煽ったこともあって多くの血と涙が流され、多くの人々が耐えがたい苦しみを味わったのであり責任の一部がメディアにあるという深刻な反省を忘れている、というほかはありません。

 過ちを繰り返してはいけません。


朝日新聞、毎日新聞及び中日新聞(東京新聞とも)並びに日本新聞協会及び日本ファクトチェックセンター(一般社団法人セーファーインターネット協会)の姿勢は、以上のとおり多大な問題があり、かつ不誠実なものです。

よって、私たちは、国民の皆様にお願いの趣旨に記載のとおり十分に留意されつつ、これらに接せられるようお願い申し上げます。


以 上

⭕️2023年11月29日送付の要請書について

 女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会は、11月29日に朝日、毎日及び中日の各新聞社、日本新聞協会並びにセーファーインターネット協会(日本ファクトチェックセンターを運営)宛てに要請書を送付し、3週間以内の返答を求めていることをご報告します。

一般社団法人 日本新聞協会  御中
株式会社 朝日新聞社     御中
株式会社 毎日新聞社     御中
株式会社 中日新聞社     御中
一般社団法人 セーファーインターネット協会 御中

 2023年(令和5年)11月29日

要  請  書


女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会 
女性スペースを守る会 共同代表 山田響子、同森谷みのり、同野神和音
性同一性障害特例法を守る会 代表 美山みどり
白百合の会 代表 森奈津子
平等社会実現の会 代表 織田道子
性暴力被害者の会 代表 郡司真子
女性の権利を守るトランスの会 事務局長 森永弥沙
&有志(順不同)
問合先  弁護士滝本太郎

要 請 の 趣 旨

1 朝日新聞、毎日新聞及び中日新聞(東京新聞とも)は、本年10月25日の「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」という。)についての最高裁決定を受けた翌26日朝刊の第1面記事その他の記事又は社説等において、「性同一性障害者」と「トランスジェンダー」を混同しています。この過ちを謝罪しつつ明確に訂正する記事を第1面に掲載し、かつ今後、同様の間違いのないようにすることを求めます。

2 日本新聞協会は、新聞倫理綱領に基づき、国民の「知る権利」に尽くすために「報道は正確かつ公正」なものとすべく、1の問題を認識し、今後は同様の事態が起こることのないよう上記各社及び会員新聞社あてに注意喚起を図るよう求めます。

3 セーファーインターネット協会は、運営する「日本ファクトチェックセンター」の下記サイトにおいて、「トランスジェンダーが戸籍上の性別を変える際に」などと記載し「性同一性障害者」と「トランスジェンダー」とを混同しています。すべて「性同一性障害者」と修正し、かつこれを謝罪しつつ明確に訂正する記載を同センターのホームページのトップに掲載し、また今後同様の間違いをしないよう求めます。
https://factcheckcenter.jp/n/ncef386eae607

要 請 の 理 由

1 私たち「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」は、LGBT理解増進法が問題となった2021年頃から次々とできた様々な立場―市井の女性、性的少数者そして識者―の者らの団体や個人が集い、2023年7月14日成立しました。女性スぺースの安心安全、公平性を守ろうというただ1点での集まりです。その他の様々な課題はもちろん、同性婚制度についてさえ考えを異にしていても、集っています。
 ここに至るまでの連絡会やその前身の声明などは下記にあります。

差別解消・理解増進法案に関する2023年3月16日付共同要請書
https://note.com/sws_jp/n/n715106b13f00
「性自認」の法令化に反対する5月1日付識者の声明
https://note.com/sws_jp/n/nac5289a1ba60
連絡会関係者も参考人として出た6月15日参議院内閣委員会の議事録
https://note.com/sws_jp/n/ncd4419028c6d
6月16日成立した理解増進法
https://note.com/sws_jp/n/ncd4419028c6d
理解増進法の成立についての6月18日付声明
https://note.com/sws_jp/n/n567360cd1e58
経産省トイレ裁判と手術要件についての7月25日付声明
https://note.com/sws_jp/n/n785e2456830a
8月10日から10月23日までの、署名運動の報告(メッセージとも)
https://voice.charity/events/534
その紙署名用紙と漫画チラシ
https://gid-tokurei.jp/pdf/shomei.pdf
https://gid-tokurei.jp/pdf/comic.pdf
特例法4号違憲の最高裁決定を受けての10月30日付声明
https://note.com/sws_jp/n/ncdb9deeac5e7

2 さて、この10月25日最高裁大法廷は「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(以下「特例法」という)について、いわゆる生殖能力喪失要件を違憲として原決定を破棄した上で、外観要件についての憲法判断をせずに広島高裁に差し戻し、このことが翌朝の各紙1面に大きく報道されました。
 しかし、朝日新聞、毎日新聞及び中日新聞(東京新聞とも)にあっては、「性同一性障害者」と「トランスジェンダー」とを混同した記事でした。
 朝日新聞は、第1面の記事の冒頭から「トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする『性同一性障害特例法』の要件」と記載し、この法律がトランスジェンダー全体に関係するものと誤解させてしまう内容になっていました。
 毎日新聞は、同日の社説で「出生時の性と自認する性が異なるトランスジェンダーの人が、戸籍上の性別を変えられるようにするため、2004年に特例法が施行された。」と記載し、同様の誤解をさせています。
 中日新聞(東京新聞とも)は、第1面の記事の冒頭から「出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人が戸籍上の性別を変える際に手術が必要だとする法律の規定」と記載し、同様の誤解をさせています。

3 また、「日本ファクトチェックセンター」は、10月27日に修正された下記サイトで次のとおり記載しています。
https://factcheckcenter.jp/n/ncef386eae607

Japan Fact-check Center(JFC)は、ファクトチェック(事実の検証)を専門とする非営利組織です。民主主義の基盤となるインターネット上の言論空間の健全性を維持、向上させることを目的として活動します。

https://factcheckcenter.jp/n/ncef386eae607

とあり、検証を二人、編集を二人でしたとしています。
 しかし、法律で定めた性同一性障害に限られるにもかかわらず、検証対象というところから既に「トランスジェンダーが戸籍の性別を変える際に」と記載して、前提自体から誤ったものになっています。

4 最高裁の決定は、あくまで特例法所定の「性同一性障害」の場合です。文中には「トランスジェンダー」なる単語さえ一切文中にありません。
 性同一性障害の定義は、特例法の第2条に書かれた下記のとおり厳格なものです。

(定義)第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

 トランスジェンダーのうち性同一性障害者は15.8%にとどまります。令和元年度の厚生労
働省委託事業「職場におけるダイバーシティ推進事業報告書」の105ページにより、それは明白です。  https://t.co/uxU46b752khttps://www.mhlw.go.jp/content/000625160.pdf

5 そもそも「トランスジェンダー」は、報道や議論には適切な単語ではありません。この概念は、これまで述べたように性同一性障害と同義ではありません。単に異性装の人までも含めている概念だとする論者や国際機関も少なくありません。あいまいで広い範囲を大雑把にくくる概念でしかないのです。
 特例法の性同一性障害者の定義は先のとおり厳格に定義されているのであって、「ジェンダーアイデンティティーと生得的性別との食い違いがある人」とは異なり、まして異性装の人を含むものではありません。
 したがって、「トランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする『性同一性障害特例法』の要件」といった記事は、明白な誤報です。

6 この「性自認」の問題については、「トランス女性は女性だ」のスローガンのもと、いわゆる性自認至上主義の立場から様々な情報と見解が示されてきました。一方で、私どもが主張している自然科学に反しているという批判や、市井の性同一性障害の人々の考えがほとんど報道されません。また、報道機関によっては、性自認至上主義がすすんだ諸外国での様々な混乱、女子スポーツでの様々な混乱した状況も、イギリスがこれを反省して性自認至上主義から方針を転換した状況をほとんど報道していません。
 そのことがそもそも大きな問題ですが、今回の最高裁決定について実にあいまいな「トランスジェンダー」全体について判断されたがごとき報道・見解を示すに至っては、ねつ造だというほかありません。

7 性同一性障害当事者は、本来、特例法第2条の定義にある通り「性別移行の医療」を求める人々です。一方、「トランスジェンダー」の大部分は医療を求めない(当然手術をしたくない)人たちですから、性別移行の医療が条件になることをそもそも嫌う傾向があります。まさに性同一性障害当事者と「トランスジェンダー」とは、医療を巡って利害が対立します特例法は「性同一性障害当事者」についての法律です。手術をして戸籍を変えた人たちはすでに約13,000人を超えています。「手術をしたくない人」を取り上げる一方で、望んで手術をし戸籍上の性別を変更した人をとりあげず、あげくの果てに「トランスジェンダー」のための法律のごとく報道することは間違いです。
 テレビ放送や雑誌で、未だ「トランスジェンダー」全体についてのことだと報道されている状況は、これら新聞の影響もあると思われ、責任は重大です。最低限、これを謝罪し、明確に訂正する記事を第1面に掲載すべきです。

8 日本新聞協会は、民主主義社会を維持し、より国民の幸福追求権・国民福祉に即した政治・政策を実現させるために存在するのであり、国民の「知る権利」に尽くすべく、新聞の責務として倫理綱領を定めたものと確信します。
 今回、「正確かつ公正」な報道でなかったことは明白です。今後は同様の事態が起こることのないよう上記各社及び会員新聞社あてに注意喚起を図るべきです。

9 日本ファクトチェックセンターは、そのガイドラインの第4条(定義)において(1)ファクトチェックとは「言説に含まれる事実について、客観的な事実により検証し、正確性を評価すること」としています。
 先に述べた通り、「トランスジェンダー」と「性同一性障害」とは明確に異なる概念です。そして最高裁の決定が「トランスジェンダー」についてではなく、特例法の定義による「性同一性障害」についての決定である以上、先に指摘した記述は誤りであることは容易にご理解いただけるはずです。
 未だに、一部の新聞や雑誌、テレビ放送で「トランスジェンダー」全体についてのことだとして報道されている状況もありますから、直ちに訂正すべきです。この修正とそれを分かる形で知らせることは「ファクトチェック」するための機関であれば必須であり、修正しないのであれば「ファクトチェックセンター」の名に値しません。

10 以上の理由により、朝日、毎日及び中日の各新聞社、日本新聞協会並びにセーファーインターネット協会あて、要請の趣旨に記載のとおり、しっかりと対応されるよう求めます。3週間以内の返答を求めます。

11 なお、本書と同様の趣旨は、当連絡会に参加する下記の団体で既に声明を出していますので併せて写しを同封します。また、本書や各社からのご回答は、当連絡会に参加する団体らにおいて公表も予定しています。

女性スペースを守る会 2023年11月2日
ねつ造報道―朝日、東京、毎日とファクトチェックセンターは、性同一性障害とトランスジェンダーをあえて混同させている  https://note.com/sws_jp/n/na410690e9e2c

GID特例法を守る会 2023年11月24日 
メディアは「トランスジェンダー」と性同一性障害を混同させて報道するな 
https://note.com/gid_tokurei/n/n26b6a1c0b895?sub_rt=share_pw

以 上

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