-法務省のホームページが変更、問題パンフへのリンクが無くなった。―
レズビアンには「心の性が女性」の人は含みません。
2022年11月9日、確認したところ、法務省のホームページが変更されていました。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00126.html
1、冒頭の記載は下記のとおり変わりました。
従来:
↓
現在:
2、さらに従来、公益財団法人「人権教育啓発推進センター」のパンフレット「多様な性について考えよう!~性的指向と性自認~」を紹介していたのが、外されました。
そのパンフでは、
・レズビアンの説明を「女性の同性愛者(心の性が女性で恋愛対象も女性)」、
・ゲイの説明を「男性の同性愛者(心の性が男性で恋愛対象も男性)」
としていましたが、これを丸々、外したのです。
人権教育啓発推進センターのパンフも、「女性の同性愛者」「男性の同性愛者」と変更されています。
http://www.jinken.or.jp/wp-content/uploads/2015/05/pocketbook_sekumai_sample.pdf
🟣その意義
トランスジェンダリズムの論者は、多く上記のパンフ「多様な性について考えよう!~性的指向と性自認~」と類似の説明をしてきたのですが、法務省は今回、これを紹介するパンフから外したということになります。
当会の2021年9月の設立趣意書に真っ先に賛同してきた多くは、レズビアン女性でした。男性器があるが「女性と認識する人」がレズビアンと称して、その集う場に参加しようとして困ると弱っておられました。レズビアンもまた、性的少数者なのにこの権利法益が侵害されていたのです。
男性器ある(女性と認識する)人と女性の性愛は通例の男女関係と変わりなく妊娠する可能性もある。それを「レズビアン」とすることは、国民の一般常識にも反しています。
そしてこれは「女性・男性」の定義の変更にも結びつくものでした。
そこで、当会はこのことその他について、各省庁に要請してきました(noteでの報告はしておりませんでした)。
ここに、修正されたことを報告します。
🟢お願い
この法務省のホームページや、その紹介パンフの影響によるのでしょう、全国の各自治体や企業などでも、レズビアンは「女性と認識する人を含む」、ゲイは「男性と認識する人を含む」などと説明されてきました。
どうぞ、各自治体その他に対して、それら記載も修正するよう、皆様、動いてください。
一般書籍やパンフレットに、この法務省紹介のパンフを紹介しつつそう説明されている場合は、違いますよ、と指摘して下さい。
論者や、LGBT法連合会が、レズビアンについて「性自認が女性で、性的指向が同性に向く人。女性同性愛者。」と説明しておりますが、そのような説明をしたパンフを、法務省は紹介しなくなったことを頭におき、広く伝えて下さい。
性別は現生人類になる前から、女と男だけです。2003年特例法は身体違和がきつい人について性別適合手術をして他の性別に変更したと「みなす」という法的性別変更という救済に止まります。
そして、男女それぞれに多様性があり、他の権利法益を侵害しない限り自由で、尊重されなければならない、ということだと考えます。
宜しくお願い申し上げます。
2022年11月11日
女 性 ス ペ ー ス を 守 る 会
― LGBT法案における『性自認』に対し慎重な議論を求める会
各 位
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