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難民貴族発言に見る「堕ちた」日本

難民貴族発言に限らず、ナマポ貴族、在日特権しかり。近年、他者の優遇が許せないといった意見が目に止まりました。もちろん限りある経済資源の有効活用や、世代間対立構造などの意見もあるでしょうが、今回はルソーの社会契約論をもとにひも解いてみます。

「ナマポ受給者は,仕事をせず,税金で暮らしている。一方,貴族も同じように,仕事をせず,住民の税で贅沢な暮らしをしている。だから,ナマポ受給者は,貴族である」と,面白い論理を披露なさっていますが,たしかに,ナマポ受給者は,「勝ち組」だなと思ったことが,私もありました。

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社会契約論とは?

社会契約論とは、フランスのジャン=ジャック・ルソーが1762年にフランスで発表した書籍です。
ルソーは社会契約論の中で社会の状態を以下のように分類しています。

  • 自然状態・・・社会を形成する前の無法状態

  • 特殊意志・・・社会形成初期の状態。人は個人の利益を最大に考える。

  • 全体意志・・・社会形成中期の状態。個人の利益を最大限に考える人たちが集まった状態。

  • 一般意志・・・社会の目指すべき状態。全ての人が公共の利益を最大限に考える。

この中でルソーは一般意思の重要性を説き、一般意思へ昇華させる(パラダイムシフト)には経済的な豊かさが必要と説いています。
まさに、全てを受け取れるものは、全てを与える覚悟のあるものだけ!のイメージですね。

日本の難民認定制度は?

日本の難民認定制度は、国連で1951年に採択された「難民の地位に関する条約」、そして同じく1967年に採択された「難民の地位に関する議定書」を根拠に形作られています。一般的に、この条約と議定書の2つを合わせて「難民条約」と呼ばれます。日本はこの条約と議定書を批准しており、難民認定制度を設けています。

「難民の地位に関する条約」によると、難民とは「人種、宗教、国籍、一定の社会的集団に属すること、政治的意見等の理由により、迫害を受けるおそれがあるため、その国籍を離れざるを得なくなった者」を指します。

なお、難民認定の判断は各入国管理局に任されていましたが、2023年3月24日に初めて統一的な手引を作成しました。

出入国在留管理庁は難民認定の透明性を高めるため、諸外国の例などを踏まえ、初めて手引を策定し定義を明確化しました。
それによりますと、人種や政治的意見だけではなく「性的マイノリティー」や「ジェンダー」を理由に迫害を受けるおそれがある場合も、難民に該当し得るとしています。
また、「迫害を受けるおそれ」に関しては、抽象的なものではなく「現実的な危険」が必要だとしました。

難民認定の手引を初めて策定「性的マイノリティー」理由も該当 | NHK | LGBTQ

難民問題から感じる日本の衰退

日本は、難民を受け入れることには消極的ですが、難民支援には積極的に取り組んでいます。例えば、難民支援のための国際協力や、難民支援団体への支援、現地での技術提供などを行っています。また、日本政府は、難民認定申請者に対して、生活保護や医療費助成などの支援を行っています。

このように、国は難民問題の解決に積極的に動いているし、このことに対しての反対意見は少ない。”受け入れる”ことに対しての反発が大きいようです。

ここでルソーの発想を借りるのであれば、日本の多くが「特殊意志」をもち、その総和が「全体意志」を形成しているのでしょう。もちろん外部に対する難民支援も敵意の対象となりうるはずですが、恐らく彼らにはグローバルな問題が見えないのだと思います。
「特殊意志」から「一般意志」への昇華に、経済的な裕福さが必要だと説いたルソーの意見が正しいのであれば、日本という国はいつになったら豊かになるのでしょうか?

日本も戦後の高度経済成長を超え、先進国としての成熟期を謳歌しています。その先進国のはずの日本が、弱者に対して心が狭くなってしまうのは日本という国が衰退氏はじめているからではないかと思ってしまうのであります。


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