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Trustの基本概念

 今回は前回のnoteでも少し触れた、Trustに関して勉強したので自分なりの解釈をまとめておきます。色々なサイトや関連するものを自分で読んで解釈しているので実際にTrustを構築したり細かい法律的なことは専門弁護士にお聞きください。これはあくまで私的なメモです。

自己紹介

 日本とUSで合計20年近く働いてきました。家系を調べると65歳以上まで元気だった親族が少ないので、50歳でセミリタイアを考えています。今の生活拠点がUSなのでこの資産を上手く活用し日本への帰国準備をしています。

お願い

 記事を書くにあたりモチベーションを維持するには、コメントやサポートがあると長続きします。是非とも一言でも良いのでコメント、書くのが面倒という方はお茶代のサポートでも良いのでお願いします。


前回のおさらい

 前回のおさらいです。子供だけUSに残して親が日本へ帰国する場合に、子供が独立して生計を立てていることを証明する必要があります。その時の一つの手段として親がTrustを設立し、そこからのお金を使ってUSで独立生計(学費、食費および寮費など)していることを証明できると書きました。

 では基本的なTrustの概念を次にまとめておきます。また結構独特な表現があるのでそれに関しても説明したいと思います。

Trustの基本構成

 色々な記事や公文書を調べる限り、よほど手の込んだTrustを設定しない限り、い可能ような構成が一般的とのことです。

Trustの基本構成

 すでによくわからないですね。自分が理解している範囲でそれぞれの役割を説明したいと思います。間違っていたらご指摘ください。

Settlor

 Trustを設定する人です。発起人みたいな感じでしょうか?このSettorがTrustを法に従事て構築します。Trustを設定するのが主な使命ですので、Trust設置後に何かをするという役割はあまりないかと思います。

Grantor

 Trustに対して資産を譲渡する人です。この譲渡が重要とのことです。後で書きますが、このGrantorの権限をどのようにTrustに組み込むかによって税金関連が大きく変わるというのがPointです。個人が設立するLiving Trustなどは、大抵の場合、Grantor=Settlorかと思います。

Trustor

 設立されたTrustの運営を委託された、委託者です。ここが一番理解するのに難しいところです。このTrustorとGrantor/Settlorが分離されているのがTrustの醍醐味であり、この点を上手く使うことで税金関連が変わってくるとのことです。Trustorの役割で一番重要なことは、BeneficiaryがTrustから最大限のメリットを享受できるようにTrustを運営することが使命となります。
 個人が設立するLiving Trustは大抵はGrantorはTrustorを兼ねています。この兼ねるが重要です。別にGrantorである必要はないです。第三者でもOKです。

Beneficiary

 Trustからのベネフィットを享受される人です。受益者と言われます。自分の理解としては、TrustはBeneficiaryに対して最大限の利益をもたらすために設立されるものであっって、GrantorやTrustorのものではありません。

Living Trustの一般的な例

 これまでの説明を踏まえて、一般的なLiving Trustを考えてみたいと思います。結局はこういうことかと思います。

一般的なLiving Trustの構成

 SettlorはTrustorを兼ねています。TrustorはTrustに関してある程度の権限を持っています。この権限に関しては変更・撤回が可能なものから、それは不可能なものまであります。これはTrustを設立するときに決めることができます。なのでこの時のSettlorがどのようにTrustを作りたいかの草案が必要です。
 大抵の場合はTrustの変更・撤回が可能なものをLiving Trustとして設定するので、SettlorはTrustの中身を適宜変更・撤回が可能です。
 色々な文章を読むとTrustorはnon-residenceではダメだというのが大半の解釈なので、日本に帰国するとなった場合は少し考えないといけないです。例えば、USの弁護士にTrustorになっておもらい管理してもらうなど。その場合はもちろん管理用の手数料等がかかります。
 また重要なのは、この構造の場合実質的にTrustの支配権はSettlorが持っているので、Settlorの資産としてみなされます。なのでTrustが生み出す利益は、Settlorの利益とみなされます。よってTrustが生み出す利益はSettlorのTax Returnに計上する必要があります。

子供の進学用に設定するTrust

 本題ですが、子供が独立生計を証明するためのTrustの構成に関してみていきましょう。noteにも書きましたが、irrevocableで設定してBeneficiaryは子供の名前である必要があります。なので構成は以下の用になるかと思います。

US進学用のTrust

 Trustが2縦線になっているのは変更が不可能なirrevocableを表しています。またTrustorとTrustを結ぶ線が点線になっているのは理由があるからです。子供が<18yである場合はTrustに関して変更はできないですが、>18yだとTrustを変更できる権利が生まれます。ただしGrantor やSettlorに返却するや解散するなどはできません。
 Beneficiaryである子供はSettlor、つまり親が設立したTrustから何らかの支援を受け(大抵はお金)、USで独立生計しているということになります。irrevocableなのでSettlor(親)はTrustに関して何も権限を持たないし、子供が成人すれば権限が完全に子供に移動するので、親は資産をTrustに譲渡するだけで、後に回収などもできないです。

まとめ

 今回はTrustに関して自分が調べて理解した範囲でまとめました。実際にTrustを設立する際には必ず弁護士に相談してください。個人で設立はできなくはないですが、自分は自信がないです。


アメリカSilicon Valley在住のエンジニアです。日本企業から突然アメリカ企業に転職して気が付いた事や知って役に立った事を書いています。