B'zファンによる誹謗中傷に関する記録:前編43

 B'z PARTYの会員規則には、washという人物がB’z PARTY会員として実在するのであれば、その者をファンクラブから除名するに十分な規則が設けられていました。ところが、B’z PARTYは、washに関して禁止事項を定めた会員規則を適用しないとの弁護士の見解がありました。

 禁止事項を定めたB’z PARTY会員規則第14条には、前文として「会員は、当FCの利用に際し次のような行為を行ってはならないものとします」と但し書きがありました。弁護士の見解は、「SNS上の行為は、『FCの利用に際し』ているとは見なされないだろう」というものでした。

 では、「FCの利用に際し」とは、いったいどのような場面なのでしょうか。これに関しては、弁護士も、どのような場面を想定しているか分からない、とのことでした。ただ、少なくもツイッター上での発言は、「FCの利用に際して」いないとB’z PARTYが主張するのは間違いないと。

 なるほど、それが法律の専門家の解釈なのか、と納得はしましたが、私たち一般人からすると、FCに入会しFC会員と自ら明かしている時点で、それは継続的にFCを利用した状態にあると捉えているのが普通だと思います。つまり、FC会員であること自体が、「FCの利用に際し」ているのだと。

 この条文の但し書きは、禁止事項を定めて会員規則としての体裁を整えておきながら、実際に適用する面倒を避けるための「逃げ道」だと考えられます。つまり、B'z PARTY会員規則第14条は形骸化しており、あって無いような物だということです。
 ただ、これは仕方のないことだとも思います。B’zほどの大物で30年以上も活動しているアーティストとなると、中にはFC等に対してクレームや偏った意見等を頻繁に主張する「厄介者」な会員もいることでしょう。そのような会員にいちいち対応することは、FCにとってはこの上ない負担であることは明らかです。そのような負担を避けるための「逃げ道」を各所に用意しておく。それは、FCの効率的な運営という面から見れば、仕方のないものだと思います。

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前編42
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