B'zファンによる誹謗中傷に関する記録:前編42
B’z PARTY会員規則第1条には、会員規則が会員全員に適用されるものであり、会員は会員規則の内容を承諾したものとみなすと規定されています。
会員規則第13条には、会員になれない方が規定されており、「本会規を遵守いただけない方」「その他当FCにおいて会員とすることが適切でない方」とあります。
会員規則第14条には会員としての禁止事項が定められており、その中には「アーティストその他の第三者を誹謗中傷し、その名誉若しくは信用を毀損すること、又はそのおそれを生じさせること」とあり、これは明らかにwashのツイッター上での発言に当てはまります。
さらには、「公序良俗に違反する行為」も禁止事項に挙がっており、これもwashのツイートに該当します。
そして会員規則第16条には、退会に関する規定があり、そこには「入会後、13条に該当することが当FCに判明した方(除名)」「14条に違反したことが当FCに判明した方(除名)」とあります。
以上の会員規則から、washというB'z PARTY会員を特定することができれば、washはB'z PARTYを除名処分となるのは明らかであります。
もちろん、いくらツイッター上から個人を特定できる情報を入手できたとしても、実際にツイッターアカウントとファンクラブ会員個人とを確実に結び付けることには無理があります。発信者情報開示等により、確実な「証拠」をもって個人を特定しない限り、SNSアカウントとB'z PARTY会員である実在の人物を結びつけることはできません。
私がB’z PARTY会員規則を読み込んだのは、あくまで、washという人物がB’z PARTY会員として実在するのであれば、「その人物はB’z PARTY会員としては不適切な者である」、つまり、「ファン失格」であるということを明らかにしたいという意図です。
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