B'zファンによる誹謗中傷に関する記録:前編44

 会員への禁止事項を定めたB’z PARTY会員規則第14条の適用はないとの弁護士見解の一方で、washに関して会員規則違反を問うのであれば、会員規則第13条であると弁護士より助言がありました。第13条には、会員になれない方として「当FCにおいて会員とすることを適切でないとみなす方」と定められています。

 しかしながら、会員規則第13条に抵触することを訴えても、B’z PARTYはその判断を避けるだろうことが予測されました。
 というのも、その判断を避けないようなFCなら、そもそも「逃げ道」と解されるような但し書きを会員規則の中に用意しないだろうからです。
 「全編43」でも触れましたが、B’zほどの大物アーティストなれば、ファンの中には公式組織にとって「面倒なファン」「鬱陶しいファン」も多数いることでしょう。そのようなファンを遠ざけ、もって面倒を避けることで、単純明快に「会報の発送」「チケットの販売」等のファンクラブ業務のみを淡々とこなすことがFCにとっては理想の状態です。ファンが起こしたトラブルに首を突っ込むなど、FCにとっては一番避けたい面倒なことに違いありません。

 ただ、被害者にしてみれば、そこ(会員規則第13条適用)に一縷の望みを託すしかありませんでした。
 私は、「washという会員がB'z PARTYに実在するのであれば、その人物はB’z PARTY会員として不適切な者である」ということを明らかにすべく、弁護士の見解を踏まえて対応を考えることにしました。

B'zファンによる誹謗中傷に関する記録記事:プロローグ
前編43
前編45

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